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公務員が訓告・厳重注意処分を受けた場合、給与・昇給面で具体的にどのような処分を受けるのでしょうか?またその減点は退職まで消えませんか?

A 回答 (2件)

つい最近、担当課長より「職員に対し、始末書を提出させ訓告処分をしました」と報告がありましたが・・・



公務員の処分には「懲戒処分」と「分限処分」とがあります。
懲戒処分は、国家公務員法、地方公務員法にその規定があり、懲罰的な職務上の処分のことで、免職・停職・減給・戒告(譴責)とされています。
分限処分は職に必要な適格性を欠く場合や、職の廃止などにより行われる処分で、免職・降任・休職・降給となっています。懲戒処分とは異なり懲罰的な意味合いは無いので、免職となっても退職金が支給されます。
 
>給与・昇給面で具体的にどのような処分を受けるのでしょうか?
ご質問の訓告・厳重注意処分は法律に基づかない処分で、(法律上の処分である)戒告よりも軽い処分とされ、内部で上司が下位の職員を戒めるために行う処分です。(厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分)
法律に基づかない処分のため、給与や昇給で特別な取り扱いも受けません。

>またその減点は退職まで消えませんか?
基本的には正式な記録は残らないので、処分を受けた時点で終わりです。ただし何度も繰り返せば、法に基づく処分になる事はあります。
もし法律に基づく処分を受けると、退職まで記録が残り昇進などで不利益を被る場合もありますが、基本的には処分期間が終わればそれでお終いです。
減給・戒告処分を受けた職員が部課長クラスまで昇進することは珍しく無いですよ。
 

 
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2010/03/13 05:16

訓告・厳重注意は懲戒処分ではありません。


ですので履歴に残さなくてもいいのですが、
通常、人事表には「何年何月何日 ~により訓告」というような記録をつけるところが多いです、
国家公務員も地方公務員も基本的には評価は減点主義ですので、マイナスがあればそれは辞めるまで付きまといます。

例えば、昇進試験を受けた場合、訓告を受けた人とそうでない人がいたら、受けてない人を先に昇進させます。

ただし、懲戒処分ではないのでダイレクトな給与面の損失はないです。

訓告処分の累積3回で戒告処分1回と同等の不利益を受けることが多い。

戒告になると、昇給延伸(昇給時期が来ても昇給されない)、昇給号数のカット等があります、
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2010/03/13 05:15

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