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4年以上も前の懲戒処分歴を唯一の理由として不当な昇進差別的処遇を受け続けています。これは人事部長の職務権限を逸脱した不法行為ではないでしょうか。法律的な解釈として不法行為と考えることができるかどうか教えて下さい。

A 回答 (9件)

>就業規則違反の懲戒処分は、その後も差別的懲罰的行為が継続されても、それは不法とはならないことがある、というのが一般論のようですが、



回答を良く読んでください。私(他の回答者も)は上記のような回答はしていません。「懲戒処分を受けた後もその人は不利益を受けます。」と書きました。 (言葉を書き変えないでください。)

「不利益」と「差別的懲罰行為」は意味が全く違います。「差別的懲罰的行為」に該当するなら、違法なものになる可能性が高いと思います。

私も他の回答者さんも書いていることは同じです。
・懲戒処分を受ければその後も不利益を受けることがある。
・不利益が行き過ぎれば、違法なものと判断される可能性がある。
・具体的に違法なものかどうかは個々のケースで判断するしかない。

です。なお、法律違反の刑罰も同じことです。前科者になれば不利益を受けることもあります。その不利益が行き過ぎれば違法なものと判断される可能性があります。

前にも書きましたが、質問者さんの、懲戒処分により昇進が遅れたという件は、
「どのような間違いで、どのような処分を受け、いつまで、どの程度の不利益を受けているか、」
具体的な状況がわからなければ、誰も回答できません。




>会社は従業員が裁判に訴えてその違法性を争うことなど出来ないことを承知しています。従業員がそのような挙に出れば、会社はさらに過酷な差別的懲罰的行為を会社の裁量権の範囲だといって従業員に押しつけることが容易に可能であり、そのことは過去の労働争議の事例から従業員もわかっていて、自分に不利な行為(裁判に訴えることにより、会社の違法性を争う)をおこなうことはあり得ません。

見解の相違ですね。自ら戦う意思のない人は、誰もその人を助けられません。
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>懲戒は過去のことで処分することでその補償は終了しているのではないのでしょうか。



いいえ、一瞬の処分で終了とは限りません。
「一定期間昇進させないこと」も見えない懲戒処分と解釈することが出来ます。

減給なら懲戒事由があっても10%以上してはいけないという法律がありますが、
「懲戒処分を理由に昇進させないようにしてはいけない」という法律はありませんから。

だから社会通年上から見て逸脱するような内容じゃない限りは不法とは言えません。


>でなければ懲戒処分を受けたことに基づく不利益を本人は処分後も永久に負い続けるということが正当化されることになります。それはあまりに理不尽で不法に思います。

前の回答にも書いたように永久や10年以上などの長期間なら不法になる可能性が高いです。
しかし一定期間不利益を負うことは懲戒の範囲として妥当です。

その一定期間がどのぐらいまで許されるかは内容次第であり線引きがありませんから、
実際に裁判を起こすなどして判定してもらうしかありません。
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6番目の回答者です。



質問者さんは、質問において具体的な内容を提示していません。このため(私を含め)回答者は一般論での回答しかできません。

私の回答の

>懲戒処分を受けた後もその人は不利益を受けます。

この部分は一般論としての回答です。個々のケースで問題があるかないか(不利益が不当なものになりすぎていないかどうか)については、具体的な内容がわからないと回答できません。
だから、もしかして質問者さんのケースで行き過ぎがあるかも知れない場合を想定して、

>本当に理不尽で不当かどうかは、
「どのような間違いで、どのような処分を受け、いつまで、どの程度の不利益を受けているか、」
具体的な状況がわからなければ、誰も回答できないでしょう。

というコメントも付け加えさせて頂きました。


質問者さんの今回の質問の
>道義的には、その通りかもしれませんが、法律的にも正しいのでしょうか。人権的観点からも正しいのでしょうか。
というのは「100%正しいのでしょうか。絶対に間違いないのでしょうか。」と聞いているのと同じです。

通常、一般論は一般論であり、常に例外があります。これが、上記質問への回答になります。



>会社側は、会社にとって気に入らない従業員を片端から何らかの理由をつけて懲戒処分にし、永久に昇進させず、その従業員が嫌気がさして退職するのをまっているということがまかり通ってしまいます。それは懲戒処分が従業員に反論の場を与えることなく会社側が一方的に決定できるからです。

この部分は間違っています。不当な理由で懲戒処分あるいは過大な処分を行えば、裁判に訴えることにより、会社の違法性を争うこともできます。簡単に不当なあるいは過大な処分はできません。


質問者さんの書き込みを読むと、質問者さん側の見解にそった回答を求めておられるように見えますが、具体的内容が記述されない限り、そのような回答は出てこないでしょう。

この回答への補足

就業規則違反の懲戒処分は、その後も差別的懲罰的行為が継続されても、それは不法とはならないことがある、というのが一般論のようですが、法律違反による刑罰の場合も同様に、その後も差別的懲罰的行為が継続されても、それは不法とはならないことがある、というのが一般論なのでしょうか。

>この部分は間違っています。不当な理由で懲戒処分あるいは過大な処分を行えば、裁判に訴えることにより、会社の違法性を争うこともできます。簡単に不当なあるいは過大な処分はできません。

とお答えいただきました。裁判に訴えることにより、会社の違法性を争うこともできるので、会社は簡単に不当なあるいは過大な処分はできないとのことですが、会社は従業員が裁判に訴えてその違法性を争うことなど出来ないことを承知しています。従業員がそのような挙に出れば、会社はさらに過酷な差別的懲罰的行為を会社の裁量権の範囲だといって従業員に押しつけることが容易に可能であり、そのことは過去の労働争議の事例から従業員もわかっていて、自分に不利な行為(裁判に訴えることにより、会社の違法性を争う)をおこなうことはあり得ません。従って今の日本社会では会社は恣意的かつ簡単に不当なあるいは過大な処分をおこなうことができるのが実態だと思います。だからこそ不当労働行為がおこっているのではないでしょうか。

補足日時:2010/08/08 22:11
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>懲戒処分を受けたことに基づく不利益を本人は処分後も永久に負い続けるということが正当化されることになります。

それはあまりに理不尽で不法に思います。この点に関して、どのように考えるべきでしょうか。御教示いただければありがたいです。

他の回答者さんの回答にもある通り、悪いことをしたあるいは間違いを犯した結果懲戒処分を受ければ、懲戒処分を受けた後もその人は不利益を受けます。(処分を受けたから俺はもう一切関係ないんだ・・・というわけにはなりません。)

>不利益を本人は処分後も永久に負い続けるということ・・・理不尽で不法

本当に理不尽で不当かどうかは、
「どのような間違いで、どのような処分を受け、いつまで、どの程度の不利益を受けているか、」
具体的な状況がわからなければ、誰も回答できないでしょう。

この回答への補足

>懲戒処分を受けた後もその人は不利益を受けます。(処分を受けたから俺はもう一切関係ないんだ・・・というわけにはなりません。)

というのは道義的には、その通りかもしれませんが、法律的にも正しいのでしょうか。人権的観点からも正しいのでしょうか。
就業規則違反ではなく法律違反の場合、その刑罰をあがなってしまってから後も永久に法律違反のことを問われ、不利益をこうむるのは仕方のないことだということになるのでしょうか。

さらに、もし本件が不法でないとすると、会社側は、会社にとって気に入らない従業員を片端から何らかの理由をつけて懲戒処分にし、永久に昇進させず、その従業員が嫌気がさして退職するのをまっているということがまかり通ってしまいます。それは懲戒処分が従業員に反論の場を与えることなく会社側が一方的に決定できるからです。

補足日時:2010/08/08 17:22
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>法律的な解釈として不法行為と考えることができるかどうか教えて下さい。


違法行為と仮定して、それを訴訟で「損害賠償・慰謝料」を請求した場合、原告は相談者さんになりますから、「原告立証責任」がありますから「証明」ができるかどうかになります。

>4年以上も前の懲戒処分歴を唯一の理由として不当な昇進差別的処遇を受け続けています
その「懲戒」になった内容が、どれだけ「会社」に損害を与えたのかが問題になります。
昇進の問題は「会社権限」になりますから、「自由裁量」の範囲です。
その判断を「人事部長」以上の役員の決定でしたら「人事部長」は関係有りません。
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何処の会社もほぼ同じだと思われるのですが、(私も管理者であり昇進についての権限を持っていました)直近の上司の推薦の元に幹部クラスの会議で認証されるのが、現実です。


または、昇進試験を受けて合格点を取って昇進するにふさわしいかを幹部クラスの方の承認が必要です。

質問者様の場合には、過去に歴然とした懲戒祖分を受けていますので、直属の上司にせよ人事権を持つ幹部者により、否決されたのであれば、全ての責任はご質問者様の犯した行為による正当な判断です。

人事部長は、その決定に関する調整役にしかならず決定権は持っていません(会社の規模によりますが)
よって、不法な行為では無いと判断致します。

それでも、納得が出来ないのであれば民事訴訟でも行って下さい。
その時は、ご質問者様が過去に行った懲戒処分歴も十分考慮された上での判決が下る物であると覚悟して下さい。

または、冷静に考えて懲戒行為を行った事以外でも、ご自分が昇進するに相当する器であるかを振り返って頂きたいと思います。
一般的に言えるのは、上司の補佐役として十分な知識と技量を持っている者であり、後輩者を順当に導く技量がある事を選定基準となり得ます。
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あなたの上司はどう判断しているのでしょう?


昇進や評価は裁量的な要素が多分にありますから、上司が評価してく
れていれば、クリアできると思います。

また、労働組合はありますか?組合があればそこに相談してください。
これまでの慣例に照らして等、過酷な処分と判断すれば救済の
仲介をしてくれるでしょう。

懲戒処分を受けるとその後の処遇はハンデキャップを負うことになり
ますから、それを補うだけの活躍がないとどうしても負の連鎖に入り
勝ちになります。
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・前回、懲戒処分に至った経緯、内容


・4年間の未昇進を不当と呼ぶ根拠
・社内での人事部長の職務権限

これらを総合的に見て全てに差別と呼ぶに合理的な根拠があれば
裁判を前提とした話し合いをする余地はありますね。

ですが、昇進自体、会社の裁量判断ですので
裁判所が昇進について指示できるわけではなく、
せいぜい、通常昇進すべき時期を基準として、
差額賃金相当額の損害賠償請求ができる程度です。

相談者さんの場合は懲戒処分歴があり、コレを理由にされると
争うことは厳しいと思います。

現時点では会社に不法行為の事実はないと思います。

この回答への補足

もし本件が不法でないとすると、会社側は、会社にとって気に入らない従業員を何らかの理由で懲戒処分にし、永久に昇進させず、その従業員が嫌気がさして退職するのをまっていということがまかり通ってしまいます。それは懲戒処分が従業員に反論の場を与えることなく会社側が一方的に決定できるからです。

補足日時:2010/08/08 14:00
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詳しい内容がわからないので何とも言えません。



不法行為にあたる場合もありますし、不法行為にあたらない場合もあります。


昇進をさせない合理的な理由があれば認められますから、
その懲戒処分の内容によっては妥当と言えるでしょう。

正直、4年程度では妥当な範囲と判断される可能性のほうが高いです。
10年20年と昇進させないのなら違法の可能性が高いです。

この回答への補足

回答の「昇進をさせない合理的な理由があれば認められますから、その懲戒処分の内容によっては妥当と言えるでしょう」の部分はどう解釈するのでしょうか。懲戒は過去のことで処分することでその補償は終了しているのではないのでしょうか。でなければ懲戒処分を受けたことに基づく不利益を本人は処分後も永久に負い続けるということが正当化されることになります。それはあまりに理不尽で不法に思います。この点に関して、どのように考えるべきでしょうか。御教示いただければありがたいです。

補足日時:2010/08/08 13:36
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