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 自分が所有する部屋に「この建物を管理している。管理の為、入室する権利がある」と主張する人間が勝手に入室しているので、マスターキーでは開錠出来ないように補助錠を取り付けると、その3~4日後に鍵の開錠業者に依頼して補助錠を撤去して、「緊急避難、正当防衛により開錠した」と犯行声明(?)のFAXが送られてきました。
 さらに、「鍵の開錠業者に依頼して撤去した費用を支払え」という民事訴訟を起こしてきました。しかし、その民事訴訟は原告の完全敗訴で、「施錠設備は専有部分」「原告は所有者に無断で入室する事はできない」という判決が出ました。
 このような民事訴訟の判決が出た以上、「緊急避難」や「正当防衛」も通用しないと思われますが、この人間を刑事的に処罰するには、どうすれば良いでしょう。
 ちなみに「緊急避難」「正当防衛」と言っても火災などの緊急事態が起きた訳ではありません。

A 回答 (2件)

>このような民事訴訟の判決が出た以上、「緊急避難」や「正当防衛」も通用しないと思われますが、この人間を刑事的に処罰するには、どうすれば良いでしょう。



「緊急避難でないと証明したうえ」で、器物破損、住居侵入で被害届けもしくは告訴してください。
警察は緊急避難であるかどうか不明なところで、巻き込まれたくないのです。下手したら民事介入になりますんで。

簡単なのは民事訴訟にすることです。他の部屋にも同じことをしているでしょうから、証言は簡単に集まるでしょうし、本当に緊急避難になるような店子がいても、「うちもやられた」、「不快だった」という主張を集めるだけなので、難易度は低いでしょう。慰謝料なども相場で落とし込んでくれるでしょうし。

この回答への補足

>「緊急避難でないと証明したうえ」で、器物破損、住居侵入で被害届けもしくは告訴してください。

 「緊急避難でないと証明」とはどうすれば良いのでしょう。相手は「緊急避難、正当防衛になる」と言い張っており、「緊急避難、正当防衛」の定義も明白ではなく、証明する方法もわかりません。

>警察は緊急避難であるかどうか不明なところで、巻き込まれたくないのです。下手したら民事介入になりますんで。

 「緊急避難、正当防衛」に該当するかどうかは裁判所が判断する事ではないでしょうか? それなのに警察は「事件性はない」などと言ってきちんとした対応をしないので苦情受付の所に行き、ようやく、少しはまともな対応をするようになった状態です。

>簡単なのは民事訴訟にすることです。他の部屋にも同じことをしているでしょうから(以下省略)

 残念ながら他の部屋とは事情が違い、「同じことをしている」という状態ではありません。

補足日時:2010/03/12 21:11
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法律解釈のお遊びですか?


刑事罰では不法侵入および鍵を撤去=取られたのならば窃盗罪でしょう。
警察に告訴してください。
時間が経っていては指紋などの物的証拠がないということにもなりますが。
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この回答へのお礼

>法律解釈のお遊びですか?

 「お遊び」ではなく、現実に進行している問題で対応策を検討している状態です。

>刑事罰では不法侵入および鍵を撤去=取られたのならば窃盗罪でしょう。

 もちろん、警察に行きましたが「窃盗にはならないだろう」と言われました。警察には何回も行っていますが、最初は「犯罪性はない」とか言って、なかなか、まともに対応せず、苦情受付の所に行き、ようやく、まともに対応する警官が出てきましたが、「過去に大学の教授がライバルの教授に嫌がらせをする為に専門書を隠したが、その後、天井裏に隠していただけだったので窃盗罪の立証は難しいという事になったという話がある」と言われました。

お礼日時:2010/03/12 16:12

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