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施設の中で一般人が拾って届けた場合、一般人には報労金(2分の1)を受ける権利と所有権を得る権利があり、施設占有者は報労金(2分の1)を受ける権利がありますよね。

そして一般人が棄権した場合や失権の場合は、所有権を得る権利は施設占有者にうつりますよね。

そこまでは理解できるんですが、なぜそのような場合、所有権はうつるのに報労金(残りの2分の1)を受ける権利はうつらないのかが分かりません。

「文言で定められてないから」という説明ではなく、どのような理由でそう定められているのか知りたいです。

詳しい方ヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

#2の解答者です。


「お礼」欄にコメントをいただきましたが、補足をお求めのようです。
そこで、私の理解の範囲で、補足をしておきたいと思います。

質問者さまもご案内のこととは思いますが、共有関係(共同所有関係)にある所有権の「個数」については、理論的に争いがあります。
しかし、共有物について共有者の人数に相応する個数の所有権が成立すると理解するにしろ[加藤雅信「新民法体系 物権法」第2版、有斐閣][近江幸治「民法講義2 物権法」第3版、成文堂]、共有者の人数に相応する割合で共有物上の一個の所有権を分有する関係であると理解するにしろ[内田貴「民法1 総則・物権総論」第3版、有斐閣]、いずれにしても所有権という権利は弾力的な性質を有しており、並立する他の所有権の全部又は一部ないし共立する一個の所有権の一部ないし全部が何らかの理由で消滅する場合には、その消滅に相応する部分については、その消滅に相応する部分については、他の並立ないし共立する所有権が直ちに拡張し、無主の状態となるのではないと理解することについては[民法255条参照]、学説にも異論がないと思われます([水本浩・遠藤浩編「物権法」初版、青林書院]は、「双方の考え方は異なるが共有の解釈の結果は差はないというのが一般の考え方のようである」としています。)。

遺失物法も、民法における上記のような「共同所有関係論」ないし「所有権の性質論」を前提として、消滅した拾得者の所有権に相応する部分については、これと並立ないし共立する施設占有者の権利の弾力性により、(観念的にも無主の状態となるものではなく)、施設占有者の所有権に対応する部分がただちに拡張するものと定めたものと考えられるわけです。
私の回答で「無主物」ということは、その意味のことを説明するものです。
(実定法としての遺失物法が、遺失物が究極的に無主物となることを避けるために、最終的には地方公共団体の所有に帰属すると(技術的に)規定したことは、別論)

結局、「所有権はうつるのに報労金…を受ける権利はうつらないのかが分かりません。」という質問者さまの疑問に端的にお答えするとすれば、「所有権は弾力的な権利だから、その弾力性に基づいて他の権利者に移るけれど、そのような性質(弾力性)もなく、もともと権利者である拾得者に固有の権利と考えられる報労金請求権は、所有権のような弾力的な性質もなく、また権利者である拾得者に固有の権利であるとも考えられるので、うつりません」ということになると思います。
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質問者さまのご質問に、ストレートに回答を与えるような資料を、私も持ち合わせていないのですが、調べてみて、お答えできる範囲内でお答えしたいと思います。



遺失物の拾得者が、その遺失物を遺失者に返還したり、警察署長や施設管理者に届け出たりする法律関係は、民法上の事務管理(民法697条~)であるとされています[新版注釈民法(7) 物権(2)(川島武宜ほか編、有斐閣)初版・平成19年]。

ここで、事務管理は無報酬が原則ですから、本来、拾得者等(拾得者及び施設占有者。以下同じ。)は遺失者に対して報酬を請求することができない筋合いですが、遺失物法は、警察署長に対する届出などの労に報いるため、民法の特則として、拾得者等に報労金の請求を認めたものとされています。[前掲書]

そうすると、報労金の請求権は、拾得者等それぞれに固有の権利ですから、一方の権利が失権したからといって、その分が、他の一方に移転するという性質のものではないように思われます。それで、拾得者の報労金請求権が消滅しても、施設占有者の報労金請求権が増加しないのでしょう。
(一方で、それが施設内で遺失されても、施設外で遺失されても、遺失物の本来の価値は不変でしょうから、遺失物法は、拾得者・施設占有者それぞれに法定の満額の報労金請求権を認めることをせず、遺失物の価値から本来的に定まる報労金の総額を、拾得者・施設占有者で折半すべきものと考えたと思われます。)

なお、遺失物の所有権については、遺失物法は、遺失物が最終的に無主物となることをなるべく避ける趣旨から、拾得者が失権した場合、(政策的に)施設占有者に権利が移るものと規定したものと思われます。
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この回答へのお礼

無主物。
勉強不足で申し訳ないのですが、地方公共団体に所有権が移れば無主物ではなくなるのでは?
所有権が遺失者⇒拾得者放棄⇒地方公共団体となれば、無主物にならないと思うのですが。

地方公共団体が所有権を持っても無主物という扱いになるのであれば、この説明は納得いきます。
どうなんでしょ?

お礼日時:2010/03/20 10:20

遺失物法第28条に功労金の支払い義務を遺失者に定めており、遺失物の価格の100分の5以上20以下となっています。

 施設占有者がある時はこの功労金は拾得者と施設占有者で折半。 もし拾得者が権利を放棄した時は第28条に定める金額の半分を占有者が受け取ることになります。 

施設占有者は拾得者の功績を継承するものではありません。 単に委託されて管理し、拾得者に代わって最寄りの警察署に届けただけだからです。 この場合の占有者とは施設の代表者を意味します。 拾得者に代わって管理する窓口の担当者ではありません。  
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この回答へのお礼

回答して頂いたのに申し訳ありませんが、質問の答えになってませんし矛盾してませんか?

継承するものではないのであれば、所有権も移らないはずですよね?
でも実際は移りますよね。

お礼日時:2010/03/18 23:20

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