
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.法人税(会社に対する課税)
お書きのとおり、死亡退職金や遺族に対する弔慰金の支払いは金額さえ妥当なものであれば会社の損金として認められます。
(1)死亡退職金
通常は、次の算式で計算した額が世間相場とかけ離れていなければ認められます。
退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率[通常は1~3、平取の場合で1程度]
(2)弔慰金
業務上の死亡ではない場合、退職時の月額報酬×6ケ月(これは明文の規定ではないのですが、事実上、下記の相続税の取扱いに準じるようです。)
2.所得税(受給者本人に対する課税)
死亡後に支払われるものには課税されません。
3.相続税(遺族に対する課税)
(1)死亡退職金
相続税のみなし相続財産とされ課税の対象となりますが、法定相続人1人につき500万円の控除があります。この1人につき500万円の控除後の金額が他の相続財産と合算されて課税されることになります。
(2)弔慰金
業務上の死亡ではない場合、退職時の月額報酬×6ケ月は非課税です。
上記の範囲内であれば、別に心配されることはないと思います。
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