
2か月半前に人身事故を起こしてしまいました。押しボタン信号機が赤に変わったことに気づくのが遅れ、停止線で止まれず(スリップ)横断歩道を自転車で走行してきた高校生にぶつかってしまいました。過失は当然私のほうです。お相手の方は幸い、全治1週間ですっかり元気になり、事故後の示談なども円満に解決しました。もちろん、数回ご自宅へのお見舞いやお電話でできる限りの謝罪や誠意を尽くしました。お相手の方も軽傷ということ、私の誠意もくんでくださり、また、保険会社さんも丁寧に対応してくださったので、そこまでは、時間的にもわりとスムースに経過しました。自分の起こしてしまった罪はもちろんしっかり処罰を受けるつもりでいましたし、自分なりに十分反省し今後安全運転を心掛ける所存でいるのですが、警察での事情聴取、さらに検察庁での事情聴取と進み、さらに起訴しますとの検事さんの判断に、覚悟はしていたものの、驚きは隠せませんでした。略式裁判とのことで後日裁判所から判決文と罰金が通知されるとのこと、さらに罰金は最低の20万では済まないでしょう、30万、40万・・・との検事さんのお話。横断歩道上での事故で過失は大きいのですが、全治1週間の診断であればそこまでの罰金はないだろうと聞いていたので、起訴されてしまうのは仕方ないにしろ、大きな罰金刑が下されるとは思いませんでした。これは、妥当な判断なのでしょうか?検事さんは私が書類に押印を押す際、公務員だから払えないことはないでしょうから・・などど口走られ、そのような発言や警察からの調書にもよく目を通されずに私を事情聴取しているのだなと思われるような問いかけもみられ、不信感を抱かずにはいられないものでした。(警察から書類を送致されてから検察に呼ばれるのもすぐでしたので、しっかり、事故についての調書などをみて、判断する時間はあったのかどうかも疑問です。ただ、このような世界について全くわからないので、勝手に私が考えているだけかもしれませんが。)
長文で分かりずらくなりました。どなたか詳しいかたのご意見を頂けるとありがたいです。行政処分は5点ということで免停には幸いなりませんでした。
A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
ズバリ!今回の事故であなたが「腑に落ちない点」は、わずか1週間
程度の負傷にもかかわらず、業務上過失致死傷罪(刑法211条)で
起訴され、30万、40万の罰金刑に処せられてしまう点ですね・・。
おそらく担当検事は思ったと思います・・。
「今回のケガは軽症で済んだものの、赤信号を見落として横断歩道
を通行中の自転車を撥ねてしまったのは極めて過失大だった」と・・。
焦点はケガの程度ではないと思います。あなたの過失が大であることに
今回起訴までして罰金刑に処すべき要因があったものと思います。
※刑法第211条
(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲
役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を
死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年
以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その
傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回の検事の判断としては、やはり赤信号見落としによる横断歩道上の
事故であったため2項の「情状酌量の余地」は一切ない・・と判断した
のでしょう・・。
罰金額の大きさが腑に落ちないのでしょうけど、やはり赤信号見落としで
横断歩道上を正常通行中の自転車を撥ねてしまったのなら、私自身も
当該検事と同じく「情状酌量の余地なし」と判断せざるを得ませんね・・・。
ヘタすると相手は死んでたかもしれないのですから・・・。
この事故を教訓に、今後はよりいっそうの安全運転に努めましょう!
ありがとうございます。
納得できました。そうですよね・・・今後安全運転をずっと心掛けたいと思います。わかりやすいご回答を本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
なんだか「叩き」のようになってしまっていますね。
刑事裁判といえども民事上の示談が大きく影響するのは当たり前ですし(嘆願がなくても示談の成立不成立は当然みます)、交通事故の略式裁判に出てくる検事が「窓際」でやる気のない人が少なくないのもまた暗黙の了解でしょうに・・・。
私は全然詳しくないので、特に意見できることはありませんが、こういう誰でもコメントできる場で特殊なことを聞かれると、意味不明なコメントが付くだけの事も多いということでしょうか。とりあえずここは締められて、詳しい方が集まっているような「場」を探されてはいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
勘違いして混同なさっていますが
民事と刑事は全く別物です。
相手への挨拶や補償は民事です。
これは当事者同士だけの話で
警察も検察も裁判所も全くいっさい何の関係も有りません。
微塵も関係しません。
起訴と罰金は刑事です。
これは違反者と行政側の問題です。
当然、被害者は何ら関係有りません。
全くいっさい何の関係も有りません。
微塵も関係しません。
ちなみに日本は憲法上三権分立という形態を取っていまして
警察と検察はそのうちの「行政」
裁判所は「司法」
を司っています。
民事に於いて相手側へ全く何も対応していないなどが有れば
刑が加算されることもありますし
被害者が加害者への処分軽減を嘆願すれば
それを裁判官が考慮することもあります。
しかし一般的にはさして考慮する余地そのものがありません。
ありがとうございました。
事故を起こしてから、交通事故を起こした場合の3つの問われる責任について一応学習しました。
わかりやすい回答をありがとうございました。大変参考になりました。
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