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セクハラに関する相談でお世話になりました。

上司のセクハラに対して会社は、何もしない
どころか、退職勧奨してきました。
そのことで、会社に対する信頼も崩壊して
結局、セクハラで退職しようと決心しました。
しかし、自己都合退社では、泣き寝入りになるので
雇用均等室に相談を持ち込みました。

会社が退職勧奨してきたことで回答をもらった
ところ、「あなたは、勘違いしてる」退職勧奨ではないとの反論メールがありました。

しかし、コロコロ変わる会社の対応に不振に思い
雇用均等室からの行政指導をお願いして、
退職届をいそいで送ったところ

会社から話がしたいとのことで、(雇用均等室は呼び出ししていますが返答なしとのこと)
明日、会社に話し合いに行きます。
セクハラの件で前回までは、不明な点があるから
との回答がいっぺんして先方とも
よく話合いをもったとのこと。

明日行って不安なのが、退職を自己都合にしたく
ないですが、まるめこまれそうなので
予防対策があれば、アドバスください。

A 回答 (4件)

では、会社都合が認められなければ告訴します。



といいましょう。このごろはセクハラに対しては、失礼な言い方ですが女性に有利です。

思いっきり突っ張りまりましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

訴訟となると、気も引けますが頑張ります。

お礼日時:2003/06/18 23:30

会社はあなたが雇用均等室に相談していることを知っているわけですよね。



それなら、とりあえず相手の言い分を聞いてみて、こちらは、「色々相談したいところもあるし、よく考えさせてください」とでも言って帰ってくればよいのではないでしょうか。

会社の言い分を聞いたうえで、再度雇用均等室に相談してみて、会社の言うことが妥当かどうか判断すれば良いと思います。

相談を受けている雇用均等室としても、万一あなたが会社に丸め込まれて変な妥協をしてしまえば、せっかく相談に乗った甲斐がないというものでしょう。「いったん相談してしまったから、雇用均等室の意見を聞かずにお返事はできません」で良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も、会社から印鑑と保険証の提示を求められ
危機感をもっていました。

明日は、とりあえず話を聞くに留めて
回答は、後日にもっていきたいと思います。

雇用均等室でも、納得すれば印鑑を
押していいといいましたが、
自分としては、即答する自信がなかったので
d-yさんのいうとおり
「雇用均等室に相談してからの回答」にしよう
と思います。

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/06/19 01:14

そもそも「会社都合」による退職とは、会社の経営状況等社会的情勢により会社の事業内容・規模の変更により、労働者が会社からの退職に関する勧奨を受けて、あるいは会社の指名により退職する場合を指しており、本件には当てはまりません。


原因はセクハラであり、会社はあなたを「退職」に持ち込むため色々と説得してくると思いますが小生の考えとしては本件を「会社都合」か「自己都合」かで争うのではなく、「退職原因が会社にある」それにより被った「精神的経済的損失に対する損害賠償の請求」という手段の方が実効があると思います。
小生の経験としても話し合いの中では絶対に「会社都合」とは会社も折れないはずですので、今日の話し合いはこちらの主張をして法的な場で決着をつける旨回答され、早々に調停に持ち込むか弁護士に相談ししかるべき処置を取られた方が良いでしょう。
この投稿が間に合えば幸いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社と話し合う前に見せてもらいました。

会社の言い分では、セクハラの事実確認を
行ったが先方と話し合いの結果セクハラの事実
は、確認できなかった。よって、自主退職なら
了解しますが、会社都合とは、虚偽の報告に
なるのでできませんといわれました。

結局決別するかたちになりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/20 12:29

 雇用均等室は、セクハラの担当ですが、退職勧奨は、民事なので、管轄外です。


 民事の解決は、一番の手段は裁判所ですが、その他に次の方法もあります。

 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
 ここでいう個別紛争とは、
 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
等をいいます。

 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、
 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)
 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)
を行っているものです。
 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これから検討していきます。

お礼日時:2003/06/20 12:36

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