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お世話になります。
個人事業から法人成りをした場合ですが、
個人事業の時に運転資金などで金融機関に借入金があった
のですが、その借入金を法人で引き受けることになりそうです。

名義も法人、返済も法人の預金からの引き落としに変更と
なります。

この場合の法人の支払利息の経理ですが、損金経理(営業外費用)
で処理して宜しいのでしょうか?

仕訳としては

●債務引き受け時
 貸付金 / 借入金

●返済時
 借入金 / 普通預金
 支払利息 / 普通預金

となるのでしょうか?
私はこの場合、事業体が別となったので、
支払利息は経費に出来ないと思うのですが・・・
正解を知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●債務引受時



個人事業の際に発生した借入で、同じ事業を法人成りした後も引き続いて行っているとしますと、いっそのこと、

 会社に引き継ぐ資産 / 借入金

として、借金で得た事業のための何らかの資産で会社に移転する処理をしていないものを借方(資産科目)に計上するという考え方もアリかと思います。
(あなた個人に譲渡所得などが生じるケースもありますので、その点留意して下さい。)

●返済時

 借入金 / 普通預金
 支払利息 / 普通預金

で問題ないです。

個人事業の法人成りということから、この支払利息は事業上の経費とみなすことができましょうから、法人税申告上は損金算入可能でしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
参考になります。

会社に引き継ぐ資産 / 借入金

とやりますと、その資産に対して個人の申告で消費税の課税が
ありますので出来ない状況です。

>個人事業の法人成りということから、この支払利息は事業上の経費とみなすことができましょうから

ここの部分が理解できず、困っていたのでしたが
理屈抜きでそうみなして良いということですね。
なんとなく解った気がします。

お礼日時:2010/03/31 22:32

支払利息だけでなく、元本の返済も法人の支出ではありません。


もちろん、契約として法人が弁済することになっているので法人の支出として経理せざるを得ないでしょうが、その元本が法人の事業のために使われたのではなく、役員個人が使ったものである以上、その元本返済額も利息の支払いも、すべてその役員に対する役員給与として経理すべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
私もそう考えていました。
しかし#2の方と同じ事を銀行の方も言っており質問した次第です。

お礼日時:2010/03/31 22:26

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