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婚姻費用を払わないとどうなりますか?

妻とは別居して1年半ぐらいが経ちます。
別居したての頃は毎月約25万円を婚姻費用として入れていましたが、
私(夫)が色々ありまして、自己破産をしてしまい
今は収入が不安定な状態なんですが、
人に借りたりなんだりして、それでも毎月なんとか8万円を妻に入れています。

妻は毎月私からお金が入っていると、
離婚の話もまともに応じてくれません。
元々「亭主元気で留守がいい」という人で、
お金さえ入って、自分の生活が普通に送れればいいという考えの人です。
なので離婚の話し合いに行っても、
義父が出てきて死んだ私の父のことをバカにしたり、
私の実家をバカにしたりとにかく文句をたくさん言われ、
挙句の果てに「自己破産するなんてお前は人間のクズだ」と怒鳴られ、
まったく話し合いが進みません。

自分の生活がどんなに苦しくても妻には毎月8万円を送っていますが、
先日も義父というか、妻の家族に散々バカにされ、
もう頭にきてしまい婚姻費用を支払いたくありません。

現在、調停を申し立てています。
調停なら義父とかは出てこないので、
妻とというか当人同士の話し合いができると思ったからです。
婚姻費用を今まできちんと支払ってきましたが、
一度支払わないことで何か大きな問題になることはありますか?

最近相談した弁護士に、「自己破産までしてお金がないのに、
婚姻費用8万円はちょっと高すぎるのでは?」と言われました。
この先支払い続けるにしても8万円という金額ではなく、
もう少し調整したいと考えております。

別居をしていて婚姻費用を支払ってない方は世の中にたくさんいらっしゃると思いますが、
そういう方はみんな何らかの処罰を受けているのでしょうか?

あと婚姻費用を支払わないことで裁判などになった時に、困ることはありますか?

婚姻費用を支払わないことが許される理由などってありますか?

結婚当初から性格の不一致、妻の実家とはうまくいっておらず、
何がなんでも離婚したいです。
結婚していた20年間人生無駄になってしまったので、
今からでもいいから人生をやり直したいと思っています。

同じようなケースで経験のある方、知恵を貸して下さい。お願いします。

A 回答 (5件)

婚姻費用は、夫婦お互いが生活を保持できるように、それぞれの収入に応じて相手をサポートするために支払うものです。

額の争いになれば、家庭裁判所は一定の計算式(をグラフ化した算定表)にしたがって算出します。
相手に月20万円の収入、未成年の子供なし。
この条件で裁判所が「月8万円支払いなさい」というのは、年収1000万円近く給料を貰っている人に対してです。現在のあなたにそんな収入がありますか?

乱暴な物言いですが、支払いなどやめてしまって問題ないでしょう。「私は人間のクズですから払えません。どうぞ、婚費分担請求の調停でも裁判でもして下さい」これでいいと思います。法的な争いになれば、少なくとも婚姻費用に関して相手方の望むような結論はでません。
あなたが期待していた金の卵を産み続けない、とわかれば相手から離婚したがってくるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勇気付けられました。
現在も妻は私の知人にあることないこと触れ回っているみたいで、
仕事もままならない状況になってきて、婚姻費用を払うどころじゃなくなっています。

現在私は年収は1000万なんてありません。
そんなにあったら破産しなくてすんだでしょうし。

弱気になっていましたが、毅然とした態度で妻と戦います。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/31 23:32

大人の責任ですね。



ただ、婚姻費用は、そもそも夫婦それぞれの生活レベルを最低同じにするために収入がある者が相手へ支払うものでしょう。
8万円は高すぎるでしょう。

あなたは自己破産しているわけですから、正式にお金を借りることは出来ません。どのような人から借りているのかわかりませんが、自己破産により責任を免れておきながら、さらに借入をするのは問題があるでしょう。

離婚の調停をすべきでしょう。離婚が決まれば婚姻費用は不要となりますし、婚姻期間の婚姻費用も相談の上精算することになるでしょう。

あなたの収入と最低限の生活費を整理することと、離婚をする理由を明確にすべきですね。

義父の気持ちはわからないではありませんが、侮辱などの発言は許されるものではありません。録音などをすべきです。
最悪、義父から侮辱に対する慰謝料を貰うことや警察への被害届なども検討すべきでしょう。

それぞれ別に考える必要がありますが、交渉材料にもなるでしょう。

家裁の調停などは、弁護士などの専門家がいなくても行うことは可能です。手続きの様式は裁判所のHPなどにもありますし、手続き上の相談だけであれば裁判所の窓口で可能でしょう。

場合によっては、法テラスなど国の機関の法律相談を受けたらいかがですかね。弁護士費用などの支援(援助や分割)が受けられるかもしれませんしね。

ご自身で行う場合でも、司法書士などへ相談してアドバイスを受けたり、書類作成を手伝ってもらうことも可能でしょう。もちろん費用はかかりますがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本当は弁護士を雇いたいところなんですが、そんなお金はないので
どうしても困った時は法テラスなどに相談に行ったりしています。

現在はお金を借りているというよりは、
破産してしまって身うちは誰も保証人にもなってくれないので、
他人さまの家にお世話になっている状態です。
本当はそこの家に家賃や生活費などを入れたりするべきなんでしょうけど、
そんなことはせずに嫁に送金していた感じです。

ちなみに嫁は私が破産したにも関わらず家賃14万のマンションに一人暮らししています。
派遣で生活が苦しいからお金を送れって感じです。ちなみに嫁は手取りで20万ぐらいしかないのに、
そんなところに暮らすなんて感覚が僕には理解できません。

離婚の原因は元々の性格の不一致です。

お礼日時:2010/03/31 17:01

調停で、支払不能を言ってください。




義父が出てきて死んだ私の父のことをバカにしたり、
私の実家をバカにしたりとにかく文句をたくさん言われ、
挙句の果てに「自己破産するなんてお前は人間のクズだ」と怒鳴られ、
まったく話し合いが進みません。
これに関しては、問題発言ですからできたら「録音」して証拠を集めてください。
「侮辱」として、慰謝料の請求対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

調停で言ってみます。

お礼日時:2010/03/31 16:55

貴方は人が良すぎますよ。


自己破産までしても、逃げた嫁に毎月8万円も払うなんて、ドロボーに追い銭です。
私は離婚の際、一方的に離婚を伝え、一銭たりとも支払っておりません。それから二十年経っていますが、先方も裁判も起しませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

義父が私の実家の母を脅したりと色々やられているので
弱気になっていましたが、頑張ります。

お礼日時:2010/03/31 16:54

身から出たさびとはいえ借金までして払う必要はないでしょう


ない袖は振れぬ
民事だから不履行でも罰則はありません
ただし差し押さえをされる可能性はあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

さっき知り合いから連絡があり、嫁が私が破産したことを
私の仕事の関係者などに言いふらしていることがわかりました。
ますます仕事が難しくなり、生活するのが難しい状態になりそうです。

頑張ります。

お礼日時:2010/03/31 16:53

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