夫と養育費等の理由で離婚調停中です。子供が一人おり、離婚後の親権を私にする事を夫が了承の上、子供を連れて別居中です。離婚と別居は夫からの要望で、私も同意し、婚姻費用はお互いが納得した(それまでの生活水準に合った)金額を約束しました。別居してから、数回は約束した金額の婚姻費用を受け取りましたが、何の相談もなく約束の金額より少なく渡されています。夫は、婚姻費用の算定表の存在を知り、これに基づいて払えばよいという事、その他、が理由と後になってから聞かされました。(約束した婚姻費用は、算定表より上回る金額です)この場合、お互いが納得し約束した事は無効になって(算定表が優先?)しまうのでしょうか?
離婚後の養育費も算定表通りに支払いたいとの事で、この金額は別居前の生活水準を下回る金額です。
子供には、それまでの生活水準を変えない形で養育費を受け取る権利があると思いますがどうでしょうか?
私の考えはいずれも『算定表』はあくまで参考にするものだと思っています。
また相手から裁判を起こされた場合、こちらにかかる費用は相手に請求できるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離婚問題が起きた場合などで別居した際に相手方の生活費として負担する婚姻費用(婚費)ですが、当初合意で約束された金額は合意されたものですから法律上は有効です。
実際に支払い実績はあるので合意の証左のもなります。勝手に減額または支払わないのは債務不履行であります。法律的にはそうですが、それでも支払わない場合には訴訟を提起するしかありません(判決が出ても支払わない方もいます。その場合には強制執行を行うしかありません。)。
その意味では、受け取る側が非常に弱い立場で、支払いを強制させるためにも費用と労力を要します。
費用の変更は、当事者の事情が変化したときなどに家庭裁判所が費用負担を取り消したり、変更したりすることが出来ます。夫が家庭裁判所に申し立ててその変更をしてもらわない限りは有効な変更ではありません。事情変更は失業等で認められますが算定表の存在を知っただけでは難しいでしょうが、和解交渉のテーブルには着かざるを得ないでしょう。
現時点では、当初の合意が有効な状況で、夫が勝手に変更できるだけの法的根拠は有していません。法律的な説明をしても夫は納得しないようでしたら、争うしかありません。つまり弁護士と相談し債務不履行での支払請求をする(訴訟等で)しかありません。しかし、同時に相手からも減額請求が提起されることは予想されます。
争いに要した費用は、(請求するのは勝手ですが)基本的には双方のそれぞれの負担またはそれに近い状況の判断に裁判所が判断すると思われます。
とても丁寧なお答えありがとうございます。
こちらは受け取る立場で、相手は出す側ですので
思っていることをストレートに言ってしまって逆撫でしてしまうと、受け取れるものも受け取れなくなってしまいますので本音は言えないままになっています。
やはり弱い立場の意見はなかな通らないのは仕方がないのでしょうか。
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