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マンションの駐車棟での事故(予備知識として)

マンションに住んでおり、100台分の駐車棟が別棟になっております。

予備知識として知っておきたいのですが、この駐車棟内で接触事故を起こした場合、警察に届ける必要はあるのでしょうか?個人の敷地内での事故は交通事故ではないので、届ける必要はないというような意味のことを聞いたのですが。

因みに、大型小売店の駐車場で接触事故の場合、公道上でなくとも「届けるべき」と警官から直に聞いたことがあります。(自分が起こしたということです^^;)

A 回答 (4件)

駐車場の事故も原則届けるべきと考えていたほうがいいです。


義務ではないのですが、事故証明を交付してもらっていれば保険の処理
もスムーズにいきます。

第三者の目がないと、後日事故があったか否かを争う羽目になること
も出てきます。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。駐車場内とは言え、届けることに越したことはないですよね。心得ておきます。

お礼日時:2010/04/01 16:57

こんにちは



駐車場内であっても、届ける必要はあると思いますよ
マンションの駐車場内で車をぶつけられた場合に
加害者が同じマンションの住人だし、全額弁償すると言ってるから
という理由で届けないのは、よくあると思いますが
交通事故となると、生半可な知識で加害者に入れ知恵する人が多いので
後になって加害者の態度が豹変するのは、よくあることです
後々のトラブルを避ける意味でも届けることは必要です

駐車場内であっても、道交法が適用される場合も多いですから

http://www.jikomanual.flnet.org/chushajou.htm
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。ご紹介のページにて、法律的にも届出の義務があることがはっきりしました。

お礼日時:2010/04/01 17:01

交通事故証明書がなければ、自動車保険は支払われません。



警察に届けるのも、事故発生後24時間以内でないと

受け付けないと聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございました。参考にさせていただきます。

体験的には、事故証明がなくても保険が適用されたこともあり(軽微な事故でしたので)、また警察でも24時間経過後でも受け付けて貰ったことがありました。対応する人に拠って違うこともあるのでしょうね。お互い人間ですから・・・。

お礼日時:2010/04/01 17:06

私有地と公道の違いです。

公道の場合は交通事故扱いになりますが、私有地ですと公道と違い道交法が適用されませんから交通事故にはなりませんが、物(車)を傷つけるのですから器物毀損罪に該当します。警察に届けてどの様な状況でキズがついたのかを後日のトラブル防止の観点からも検証してもらう必要が有ります。
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この回答へのお礼

そうですね。「交通事故にはならないが、器物毀損になる」のですね。前半の部分だけ考えて、届けるのかどうか疑問が湧いたのです。

参考になりました。

お礼日時:2010/04/01 17:12

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