ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

いつも参考にさせてもらっています。
タイトルの通り、医師は自分の処方せんをかけますでしょうか?
また、薬剤師は自分の処方せんを調剤できますか?
もしも無理でしたら、法的根拠を教えてください。
調べても分かりませんでした。
是非宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

医師の自己診療(自分で自分に対する医療行為を行なう)について、はっきりとした規定は無いようです。

医師法で「無診察治療の禁止」は明文化されており、これを拡大解釈して、自己診療は駄目としているようですが、自分宛の処方箋を禁止している条文は見当たりませんでした。。但し健康保険の方で、医師国保で特例としているところを除き、通常の保険診療において自己診療は給付対象にしないと規定しているようです。だから複数の医師のいる病院では、同僚の医師に処方してもらっています。
結論として、おそらく自分の処方箋を書くことはできます。但し保険が利かず全額自費になる可能性はあります。
またおおっぴらに自己診療をして明るみになった場合、道義上問題とされ、何らかの処分対象になる可能性もありそうです。
[追]医師国保の特例というのは、無医地区に一人で赴任した医師が病気になった場合のように、近くに他の医師がいない自体を想定しているようです。確かに薬も出せないのではおちおち風邪も引けませんし、そのような地区には、赴任する医師はいなくなるでしょうね。
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医師本人が、自分自身の名前で、保険請求することは、禁止となってます。

どの法律により規制されているかは忘れました。
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