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お世話になります。
昨年10月にいわゆる「ねずみ取り」にて
停車を求められ、速度超過50km未満と告げられました。
私はそこまで出していなかったので
それに対し異議を唱え、キップへのサインは拒否しました。
また後日所轄からの呼び出しがあると考えていたのですが、
本日、免停の講習を受けるよう出頭通知書が来たんです。
サインも拒否し認めていないのに
出頭するよう指示あるのはどうしてでしょうか?
通知書の問い合わせ先に電話して聞くつもりなのですが、
この後、どのような経過になるか
ご存知の方がおられましたらご教示下さい。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

 警察として機器による速度違反の証拠を持っているので、それで立証できると考えているのだと思います。

したがって、あなたは「警察の機械が壊れている!」ことを科学的に立証しなければなりません。
 一時停止違反のように、違反したところを見た・見ていないといった水掛け論に持ち込めるなら、サイン拒否もそれなりに意味があるかもしれません。しかし、速度違反の場合機械による明白な証拠が警察に残っているので、違反者がサインしなくても、単に正式裁判に持ち込めばいいだけだし、違反者がまともな科学的反証をできるわけがないので、警察はそれほど困らないでしょう。

1.行政処分
 警察が独自にできるので、そのような処分になったのでしょう。警察に文句を言っても、「いやなら不服申し立ての制度があります。」という回答が警察からあるでしょう。いずれにせよ、科学的証拠でもなければ、あまり勝ち目はないと思います。

2.裁判
 あなたがサインを拒否したので、略式裁判ではなく、正式裁判になるでしょう。略式裁判だったら、即日に判決が出て数万円払って終わりだったのでしょうが、あなたが拒否したので仕方がありません。
 何回か公判手続きをやって、あなたが警察の証拠をくつがえせるような科学的立証ができなければ勝ち目がありません。略式裁判と同額の罰金になるのかは分かりません。
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まともな法治国家では、裁判で有罪判決が出た人以外は推定無罪で、あなたの場合、そもそも裁判すら行われておらず、スピード違反も認めていないのですから、本来はおかしな話ですが、行政処分は警察が勝手にやるので、困ったものです。


まず流れですけど、検察から呼び出しがあり、それから刑事的な手続きに移りますから、警察に電話して、係争中の事案なので、処分は判決が出るまで待ってもらいたいと言うことは可能で、予想ですけど暫くは待ってくれると思います。
それから検察が事情を訊いて、起訴するかどうかですが、これは不明としか言いようがなく、起訴しなかった場合は「不起訴」「起訴猶予」となり、罰金刑はありませんが、見せしめ的に起訴するかも知れません。
起訴して裁判になった場合は、ほぼ100%有罪になりますが、略式に比べて罰金が高くなるなど、あなたに不利益はないです、略式は安い、正式裁判は高いなら、法の下の平等に反し、不合理ですから、私は警察官から正式裁判でも何ら差別はないので、安心してくださいと告げられ、正式裁判を選択しました。
ただ、私の場合は起訴されなかったので、本来は推定無罪で、行政処分も行われないはずですが、警察は「無罪判決が出ない人は無罪の証明ができていない」という考えで、処分の撤回はしません。
不服申し立ても公安委員会と警察は一体なので、却下されますし、行政不服訴訟も門前払いが大半で、この行政処分は警察が恣意的に行い、冤罪も少なくないと感じています、私の場合も目撃者多数で、裁判になれば無関係の第三者をいくらでも証言台に立たせる用意がありましたが、検察で無罪という証拠写真やビデオを見せたところ、警察は有罪にするための捜査は尽くすが、無罪を証明するための捜査はやらないとまで言われ、証拠写真等は意図的に見ないという態度を示されました。
従って、裁判になればおそらく無罪判決は出たと思いますが、不起訴という形で決着させられました。
この流れからすると、ご質問者も処分の撤回は難しいと思いますが、異議の申し立てなどはやっていかないと、冤罪の温床になるので、異議の申し立てをやる、決着がつくまで処分を保留するように言うなどは必要でしょう。
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