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『課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)』の導き出し方がわかりません。

単純に、仕入れ(課税)から非課税の科目を抜いたものの合計のことだと理解しておりますが、確認のため前期に顧問税理士にやって頂いたものを参考にして再計算していくと、前期については上記の計算方法では税理士と自分の計算した数字が合いません。
ちなみに初心者で知識もあまり無いのに、今回より税理士にはお願いせず私がやることになり困っております。

経費の科目は以下の通りです。
給料・福利厚生費・広告宣伝費・運賃・設備備品・旅費交通費・接待交際費・車両費・通信費・水道光熱費・租税公課・消耗品費・賃借料・修繕費・保険料(非課税の)・リース料(コピー機)・減価償却費・諸会費(課税の)・顧問料・講師料・雑費

ですので、給料・租税公課・保険料を除いたものが『課税仕入れに係る支払対価の額』とすれば良いのでしょうか?
ここがわからないと決算処理が進まず困っております。お願い致します。

A 回答 (1件)

原則課税での消費税の仕入税額控除は、経費の科目で判断するのではなく、


1つ1つの取引ごとに課税(0%、4%)、非課税、対象外の判断をします。

なので単純に給料、租税公課、保険料を引いたものとは一概には言えません。
例えば給料の中に通勤手当として払った部分があるとすればその部分については課税ですし、
交際費の中で取引先に上げる為の商品券の購入があればそれは非課税です。

ですので元帳で科目を指定して科目ごとにその中身をひとつひとつ丁寧に分類していきます。

何か一つ消費税の参考書などを見て、注意すべき代表的な取引を頭にいれてから判断するとスムーズにできるかなと思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

確かに言われてみれば経費の科目だけで、課税か非課税かを判断するのではありませんね。
気をつけたいと思います。

私の説明の仕方がいけなかったのですが、今回の非課税科目にあげた『給料』や『保険料』などには課税対象となるもの(通勤手当など・・・)は一切含まれてないことは確認済みだったので、課税仕入れより差し引くものとして挙げてみました。

アドバイス頂いたように、一度消費税の参考書などを見てみたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 10:43

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