プロが教えるわが家の防犯対策術!

使用出来るクラブの本数は14本までと言うのは知っていますが、これに素振りに使うバット(野球のバットの形状です。)を持ち込むと違反になるのでしょうか?
違反になる場合は、その適用項目は何になりますか?
15本目になるからですか?(この場合14本以内ならOKですか?)
練習器具の持込みに該当ですか?
その際、使わなければOKですか?(素振りした時点で違反?)

ちょっと前アメリカのプロで、お子さんのおもちゃのクラブがキャディバックに入っていて、その申告漏れで失格になったケースがありましたが、
あのケースは、15本目のクラブとみなされたからだったと思います。(明らかにおもちゃでもクラブの形状をしていたから。)
教えて頂きたいのは、あくまで野球のバットの形状(棒状の)場合です。
紛らわしい事はしないに越した事は無いとは思いますが、先日、
ホール間の待ちが長かったので、素振りをしたい衝動に駆られました。
これで違反になるなら、傘とか振っても違反のような気がしますが。。
長くなりましたが、素振り等での遅延行為での違反と言うのは、無しでお願いします。

A 回答 (1件)

持ち込みだけなら違反にはなりません。



使用の場合の違反項目は14-3になりますね。
詳しくは以下を参照ください。
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/column/news_detail_ …
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この回答へのお礼

異常な用具に該当ですか。。
持ち込みはOKとあるので、キャディバックから出す必要は無いわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/06 09:07

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