プロが教えるわが家の防犯対策術!

4年ほど前、会社倒産で差し押さえになった土地を私の母親が購入しました。
今そこは畑として利用しているのですが、土地の一部に前の利用者の粗大ゴミが放置されています。
母親曰く裁判所の書面では前の利用者が撤去するようにと書いてあり、相談した弁護士からも、自身から催促して撤去して貰うようにとのことでしたので、電話や書面で何度もゴミを撤去するよう催促したのですが、毎回期限を守らず、いつ撤去すると言うだけ言って、結局一度も撤去には来ませんでした。
裁判所を通すとお金が掛かるらしく、今はどうしたら良いか分からずじまいです。

ちなみに前の所有者は、母親(相手方)が気に入ってる土地ということで、何度か土地を返してくれないかと私の母親に打診しに来ているそうですが、正当な手続きで購入したので返す(?)気はありません。
また、相手方の電話連絡先は回線が無くなっており、家はあるので住所に書面を送り、相手方は直に来訪または何かしらの方法で電話連絡してきているようです。

1ヶ月前にも催促の書面を作成し信書で送ったのですが、日時を指定して来るとはいったのですが結局撤去には来ませんでした。
粗大ゴミ(冷蔵庫など巨大なゴミその他)は1tトラック満杯分はありますので、こちらが撤去すると相応の費用がかかります。

何か相手方を動かす良い方法はないでしょうか?
アドバイス等ありましたら、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

他人のものが自分の土地のうえにあるせいで、その土地が思うように使えないのならば、法律上は「所有権に基づく妨害排除請求」ができます。


要は、「この土地は私のものなのに、あなたのものがあるせいで使えない。これをどけろ」といえる、ということです。

相手方が「撤去する」と再三言っているのであれば、あなたが撤去し、処分するなどして、その費用を相手方に請求すればいいのではないでしょうか。
相手方に、撤去の意思はある、とみなされると思いますので。

また、撤去・処分については、前の方も言っているように、相手の人に「処分してもよい」という承諾(できれば書面がいいです)を貰うのがいちばんでしょう。が、しかし、費用請求を怖れて、相手方がそれに応じてくれなくても、処分してしまってかまわないと思います。
「あとで再利用しようと思っていた」といってきたら、「じゃあ何でさっさと引き取ってくれなかったんですか。もう○年もたっているんですよ。」といえば、相手は言い返せないのではないかと。
それについて相手から賠償の請求が来ることがあったら(可能性は低いですが)、その土地の、ごみがおいてあった部分を畑として使えなかった損害額の賠償の訴えを起こし、その中で相殺を主張すればいいのではないでしょうか。

至らない回答で申し訳ありません。
はやく解決することを願っています。
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この回答へのお礼

なるほど、不法占有と捉えるわけですね。
なぜ今まで気付かなかったのでしょうか。
人の土地に勝手に私物を置いて、再三の処分催促に応じないということは、表意者側で代理執行しても文句はいえませんよね。
現時点ではゴミ処分の最後通告を行い、代位請求権に基づいて自己処分、費用を請求する方向で考えています。
教えて頂いた所有権や債権者の権利等について調べ万全の状態にした上で早いうちに行動に移したいと思います。
時間が経つほどこちらも不利になることは多いですしね。
ご回答頂き強く励みになりました。
かなりいける感じがします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 15:54

裁判所を通して督促をかけたほうがいいんじゃないかな。

故意に放置しているなら処分しなさいと。
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この回答へのお礼

裁判所で実力行使しないと動かなそうですね。
再三の催告を無視しているので故意は確定なんですけどね。
一つ調べてから行動に移したいと思います。

お礼日時:2010/04/09 01:39

「それは、ゴミではない。

再利用しようと計画していた。勝手に処分できないはずだ。」と、処分後に言われると厄介です。

相手から、【処分してもよい。】の一筆を取るか、裁判所の許可を得ないと後々面倒なことになりかねません。
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この回答へのお礼

無断で撤去すると後々非常に面倒くさそうですね。
勝手に撤去したことを手玉に取られていいようにされたら元も子もないです。
相手方、裁判所の許可・確認は必ず事前に取るようにしたいと思います。
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 01:34

相手にそのつもりがなければ、自分で撤去するしかありません。


その後、撤去費用を請求してください。
回収が難しいのは同様ですが、土地が用益できるようになるという一点
で一歩前進します。
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この回答へのお礼

自分で撤去というのも方法としてはありですね。
事前に相手方の許可を得てから処分するのがベストだと考えてます。
停滞した今の状況を打破出来る一つの手段として参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/09 01:31

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