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個人外注を依頼している方に前払いとして、代金の一部をお支払いします。
前払い金をお支払した時も源泉税を引くべきでしょうか。
それとも作業を完了した後日精算の時にまとめて引くのでしょうか。

A 回答 (4件)

個人外注なので賃金ではありませんので・・源泉税は取りません


当然消費税も払って下さいね
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この回答へのお礼

個人外注からも業種によっては取るんです(汗)
でもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 13:58

設計料とか図面代なら、前払い金からも引きます。



後日精算の日以前に支払っているわけですし
源泉所得税は月末締めの翌月十日払いです。

月をまたぐのは税制上宜しくありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 13:57

>個人外注を依頼している方に…



具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>それとも作業を完了した後日精算の時にまとめて…

源泉徴収対象で間違いなければ、精算のときでよいでしょう。
月をまたぐまたがないは関係ありません。
ついでに年も。
要は、債務が確定したときと言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 13:56

源泉徴収をする時期というのは「支払いの時」です。

確定したかどうかは関係ありません。前払いであっても後払いであっても分割払いであっても、あくまで実際に支払うときに源泉徴収することとされています。例外として、未払配当などについては未払いのまま1年が経過したら源泉徴収が必要というような制度がありますけど。
なお、月をまたぐかどうかは関係ありません。
仮にその契約が100万円まで10%・100万円超が20%の源泉徴収が必要なものである場合で、最終金額が未定、着手金として50万円支払い、中間金として150万円支払い、精算で最終額が210万円となり残額の10万円を払うというような場合には、着手払い時5万円、中間払い時20万円(100万円×10%+50万円×20%)、精算払い時1万円の源泉徴収が必要です。
なお、給料の前借りは雇用契約上の対価(給料)の前払いではなく貸し借り(消費貸借契約)と考えられるので、源泉徴収は必要ありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 13:55

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