No.2
- 回答日時:
設計料とか図面代なら、前払い金からも引きます。
後日精算の日以前に支払っているわけですし
源泉所得税は月末締めの翌月十日払いです。
月をまたぐのは税制上宜しくありません。
No.3
- 回答日時:
>個人外注を依頼している方に…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>それとも作業を完了した後日精算の時にまとめて…
源泉徴収対象で間違いなければ、精算のときでよいでしょう。
月をまたぐまたがないは関係ありません。
ついでに年も。
要は、債務が確定したときと言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収をする時期というのは「支払いの時」です。
確定したかどうかは関係ありません。前払いであっても後払いであっても分割払いであっても、あくまで実際に支払うときに源泉徴収することとされています。例外として、未払配当などについては未払いのまま1年が経過したら源泉徴収が必要というような制度がありますけど。なお、月をまたぐかどうかは関係ありません。
仮にその契約が100万円まで10%・100万円超が20%の源泉徴収が必要なものである場合で、最終金額が未定、着手金として50万円支払い、中間金として150万円支払い、精算で最終額が210万円となり残額の10万円を払うというような場合には、着手払い時5万円、中間払い時20万円(100万円×10%+50万円×20%)、精算払い時1万円の源泉徴収が必要です。
なお、給料の前借りは雇用契約上の対価(給料)の前払いではなく貸し借り(消費貸借契約)と考えられるので、源泉徴収は必要ありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 個人に講演に対する謝金を支払ったときの源泉徴収の会計処理 3 2022/06/18 11:43
- 確定申告 確定申告の個人年金の記入方法 3 2023/02/20 14:12
- 所得税 源泉徴収について 1 2022/05/08 13:56
- 消費税 私は某会社の顧問として毎月定額の報酬をいただいています。今回、その会社から個人事業主として適格請求書 3 2023/05/07 11:02
- 財務・会計・経理 フリーランス等の源泉徴収を含む請求書の作成について 4 2022/09/12 09:56
- 金銭トラブル・債権回収 リフォームトラブルについて。 リフォームを頼んだ業者に、契約書を結び工事代金を先払いしました。全額先 2 2022/06/12 09:48
- 親戚 リンベルのカタログギフト 1 2023/01/20 08:45
- 確定申告 確定申告後に支払う税金について 2 2022/05/23 12:06
- 住民税 住民税決定通知書、特別徴収について 回答お願いします。 住民税、特別徴収義務者です。 従業員をR4年 6 2023/04/07 05:15
- 会社・職場 給料(報酬)の未払いについて 5 2023/07/01 04:34
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
これも公課ですか?
-
個人のピアノ調律に源泉徴収?
-
個人に払うデザイン代は源泉徴...
-
報酬の支払先について
-
支払調書の書き方について教え...
-
写真借用料の取り扱いについて
-
謝礼+交通費の源泉のやり方が...
-
領収書の書き方
-
源泉税不適用申請書
-
「消費税別途」で消費税額が書...
-
個人の源泉
-
日本居住者の海外での仕事につ...
-
源泉税に関しての相談です。 弊...
-
地域の〇○の会は源泉徴収するのか
-
借入金利子の源泉徴収
-
指圧マッサージ師さんに対して...
-
音楽制作で個人事業。大まかな...
-
源泉所得税の課税対象者の範囲...
-
個人事業主(プログラマー・S...
-
弁護士報酬の立替払いと源泉所得税
おすすめ情報