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友人が、知り合いの中古車屋にローンの名義貸しを頼まれています。ローン会社に対して実績を上げることが目的のようです。支払いは毎月確実にその中古車屋が行い、名前を借りるだけで迷惑はかけないからと言われていて、友人としては恩義のある相手なので貸してもいいと思っているようですが、これは違法行為なのではないでしょうか?
仮にその中古車屋が倒産でもした場合、友人がローン残額を支払わなくてはならなくなるのではないでしょうか?
リスクが大きいのであれば止めてあげたいと思っています。
返答を急かされているようなので、すぐに回答をいただけると助かります。

A 回答 (4件)

中古車屋が払いを忘れてたりすると、友人の連絡先(おそらく職場)にローン会社から「早く払ってください」と電話があります。


また、ついに払うのを止めた場合は、ローン会社から友人にどんどん催促が来ますし、その時点での残金を払うことになります。それでも払わないと、友人の給料が差押えられます。
そこまでされると、友人はローンの支払いをしなかった事故歴が付き、しばらくはカードが作れなくなるでしょうし、へたをすると今持ってるカードのキャッシング枠が0になったりするかもしれません。

ちなみに違法かと言われれば違法ですが、形としては、友人が車を買ってローンを組む→友人が本来の人にローン金額で車を売却→本来の人は友人のローン金額を支払う約束をして友人に毎月払う→友人はそのお金をローン会社に支払う(ローン会社としては友人の払い込み手続きを本来の人がただ代行しているんだと処理する。)、という図式で手続きをするはずです。
この流れで処理されると違法でもなんでもなくなります。(グレーな感じはしますが…)
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。やはり止めてあげようと思います。

お礼日時:2010/04/11 06:13

刑法上の詐欺罪,有印私文書偽造・同行使の共謀共同正犯の成立は格別,


その中古車屋がつぶれた場合・夜逃げした場合などには,民事上ご友人は返済を拒むことができません。
いわゆる通謀虚偽表示というもので,中古車屋との関係ではご友人に返済義務はないことを主張できますが,名義貸しについて善意であるローン会社には返済義務のないことを主張することはできなくなるというものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。既に友人には止めるよう伝えましたが、法律に照らし合わせた専門的な知識を背景として持っていることで今後の対応も含めて応用がきくので助かります。

お礼日時:2010/04/11 15:10

補足要求


そんなことを判断するのにネットできくのか?
親はいないの?
今までの生活でそういう常識は身に付かなかった?
子供ですか?
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既に回答がありますが、親しき仲にも礼儀あり。


金銭は別に考えるべきです。
怪しいからこその名義借り。
おそらくはローン会社からのキャッシュバック目当てでしょう(ローン契約締結でお金が入るのです)。
民法でも刑法でも詐欺に該当する行為で、バレたら民事刑事の両方で追及されます。

中古車業界は新車の減税と補助金で車が余っています。
ローンのキャッシュバックを当てにしなければ倒産するということでしょう。
ご友人によく説明してあげてくださいね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2010/04/11 05:37

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