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健康保険の扶養について

4月に結婚し主人の健康保険の扶養に入るのに、課税証明が必要だと言われたのですが。

(1)去年の収入は確定申告済み(年収100万円未満です)。
(2)源泉徴収票も確定申告の時に添付して手元にありません。
(3)今年に入ってから働いてません。
役所に行って聞いて初めて分かったのですが、去年の収入分は6月にならないと発行できないとのこと。
多分100万円未満ですから、住民税も非課税だと思うので非課税証明書となるのでしょうか。

私は6月に証明書を発行してもらえるまで扶養に入れないのでしょうか。
それと主人の方の健康保険証をもらうまで、
私は自腹で国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。
一応、今年行った確定申告の控えがあるので主人に持って行ってもらいましたが。
それで十分証明になると思うのですが。
私が直接事務の方と話した方が早い気がします。
主人もそういうことに詳しくないので私がこうじゃないのと言っても分からないと言われます。

あと、今年に入って働いていないし、働いていない証明ってどうしたらいいですか。

健康保険に加入していた会社の離職票とかも必要になるのでしょうか。

扶養の申請が6月以降だったらよかったですね。
まとまらない文章になりすみません。回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>健康保険の扶養に入るのに、課税証明が必要だと言われたのですが…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社がそう言ったのなら、それにしたがうよりほかないでしょう。

ただ、一般論として社保の扶養に過去のことは関係ありません。
今後この先がずっと無職あるいは低所得の見込みかどうかを問題視するだけです。

>一応、今年行った確定申告の控えがあるので主人に持って行ってもらいましたが…

税務署の受付印が捺された控えなら、公的な証明書代わりに使えますが、前述のとおり社保のことはそれぞれの会社次第ですので、夫の会社がそれでよいというかどうかは、何とも言えません。
受付印のない控えなら、あまり頼りにはならないでしょう。

>主人の方の健康保険証をもらうまで、私は自腹で国民健康保険に入らなければいけないの…

国民皆保険といって、すべての国民は何らかの健康保険に加入していなければなりません。
自分で社保にも、夫の社保にも入っていないのなら、国保以外の選択肢はありません。
とりあえず国保を払っておいて、社保に入れてもらえたときに、その社保加入が過去にさかのぼって認定してもらえたなら、そのさかのぼった日以降に相当する国保税は還付されます。

>今年に入って働いていないし、働いていない証明ってどうしたらいいですか…

自己申告しかないでしょうね。

いずれにしても、社保に関しては夫の会社名を明かさない限り、ネットで 100パーセント正しい答えを引き出すのは無理です。
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この回答へのお礼

まだ保険証が来ないのでどうなったか主人に聞いたところ、確定申告の控えで大丈夫だったとのこと。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/20 10:40

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