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馬鹿げているかもしれませんが、小学生ぐらいのときの疑問を未だに引きずっているもので。もちろんフィクションです。

家に娘の友達4人が遊びに来ていました。
そこへ凶悪な銀行強盗が押し入ってきました。
娘を含めた5人の子供に銃を突きつけながら、後からやってきた警官に銃を捨てるように言います。
そして私に「その銃を拾ってその警官を撃て」と言い放ちます。
「もし撃たないと子供を順に殺していく」とも言っています。
私は「そんなことはできない」と言った瞬間、娘の友達1人が撃たれました。
「やめろ」「できない」と言っても順に子供が撃たれていき、最後に残った自分の娘が撃たれる直前に私は警官を撃ちました。
この後すぐにやってきた多くの警官隊が何とかして犯人を取り押さえることができました。
しかし私はどういったことになってしまうのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 shoyosiさんのおっしゃる通り。



 通常の『殺人罪(刑法199条)』や『傷害罪(204条)』・『傷害致死罪(205条)』が成立するように思える行為を行い、また、それなりの結果が生じたとしても、『正当防衛(刑法36条)』や『緊急避難(刑法37条)』が成立する場合には、これらの罪に問われません。

 ご質問のケースでは、shoyosiさんのおっしゃる通り『緊急避難』が成立して、何ら罪に問われません。

 ついでに言いますと、娘さんのお友達が一人もまだ殺されていない段階で、警官を撃ったとしても、このケースでは『緊急避難』が成立して罪に問われないでしょう。
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この回答へのお礼

>ついでに言いますと、娘さんのお友達が一人もまだ殺されていない段階で、警官
>を撃ったとしても、このケースでは『緊急避難』が成立して罪に問われないでし
>ょう。
確かにそういうことになりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/08 21:02

 追加しますが、法律的に詳しく、


http://hrkanda.lawandorder.com/stgb/not0001.htm
で説明しています。
 なお、この「緊急避難」の法理を地下鉄サリン事件の加害者も援用しましたが、判決で却下されました。

参考URL:http://www.chunichi.co.jp/news/20000629/shk1009. …
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 刑法の上で37条の緊急避難に該当します。

それには「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる」となっています。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/moritake/syakai/seizi …
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この回答へのお礼

なるほど、緊急避難になるんですか。
しかしこういったことは、起きて欲しくないことですよね。
詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/02 20:38

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