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抵当権を設定し、なおかつ保証人を設定している債務があります。
しかし弁済中に保証人の資力がなくなり、保証人としての資格を失いました。
この場合、債権者は保証人の変更を請求できますが、
適当な保証人を新たに設定することができず、保証人の変更を拒否した場合、
債権者は保証人変更拒否を事由に、
弁済期の到来していない債権に設定された抵当権を執行できますか?

また、保証人変更拒否を事由に、
債務者に何か不利益(一括返済等)を被ることはありますか?

ちなみに抵当に入れられている不動産物件は評価額3000万円、
残りの債務は1500万円です。

これは「実際に」「現在」「私の両親に」「銀行から」
請求されている一件です。架空ではありません。
できれば息子達(4人)に相続される債務についても
詳しく教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

契約書に、


債務者が担保(保証人を含む)を提供する義務を負う場合、これを提供しないときは、期限の利益を喪失し、一括で弁済しなければならない
と書かれていれば、可能です。

民法137期限の利益の喪失
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに民法137条に担保を提供する義務がある場合~とあります。
契約書を確認してみます。

お礼日時:2010/04/14 10:58

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