申請拒否処分に対する執行停止の効力(行政法)
申請拒否処分に対して執行停止がなされても、行政事件訴訟法33条2項が準用されていないから、処分をやり直させる効力はない、ゆえに執行停止を求める利益も一般にはない、と言われます。
しかし、行政事件訴訟法33条2項は、「判決の趣旨に沿って」処分をやり直させるものであり、とりあえず効力を止める執行停止に準用されないのは当然です。
申請拒否処分に対する執行停止がなされると、申請があって処分がなされていない状態になりますので、行政庁は(内容や趣旨はともかく)改めて処分を行う必要があるのではないでしょうか?とすれば、結論が逆転する可能性があるのですから、執行停止を求める利益もあるのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
(1)処分の取消訴訟を提起しても、それだけじゃ処分の効力を停止させることはできない。
(2)だから、25条2項の要件に該当するような場合は執行停止を申し立てることができる。
(3)かりに申請拒否処分の執行停止がなされたとしたら、拒否処分がないというだけの話。
(4)それだったら、拒否処分の取消訴訟の判決を待っていても同じこと。
だから執行停止を求める利益がないということになる。
具体例で言うと・・・
パチンコ営業の申請をしたらダメですと言われた。
不服なので、取消訴訟を提起した。
併せて執行停止も申し立てた。
執行停止が認められた。
単に申請して処分がないという状態になるだけ。
行政庁がパチンコ営業を認める処分をした。
取消訴訟が棄却され、パチンコ営業を認めない処分が残った。
これじゃ内容の異なる2つの処分が存在してしまうことになる。
この回答への補足
>>(3)かりに申請拒否処分の執行停止がなされたとしたら、拒否処分がないというだけの話。
(4)それだったら、拒否処分の取消訴訟の判決を待っていても同じこと。
だから執行停止を求める利益がないということになる。
拒否処分が存在する状態では、行政庁は改めて許可を下すかの検討はしませんよね?行政庁が改めて検討するかどうか、大きな違いではないでしょうか?
>>執行停止が認められた。単に申請して処分がないという状態になるだけ。
そうです。未処分の状態になるのです。ということは、行政庁は改めて許可を下すべきか判断することになりますよね?しかし通説は、処分をやり直させる効力がないとするんですよ。
>>行政庁がパチンコ営業を認める処分をした。取消訴訟が棄却され、パチンコ営業を認めない処分が残った。
営業を認める処分が下された時点で、取消訴訟の訴えの利益が消滅するので訴え却下となり、そのような事態は起きないのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>申請拒否処分に対する執行停止がなされると、申請があって処分がなされていない状態になります
処分に対する執行停止がなされた場合,処分がない状態になるのではなく,処分はあるけれど,処分に基づく法的効果の発生が停止すると考えるのが一般的では。
執行停止は,仮に処分の効果を停止させるだけで,仮に処分を取消す(処分が存在しない状態まで遡及させる)ものではないでしょう。
この回答への補足
>>仮に処分の効果を停止させるだけで,仮に処分を取消す(処分が存在しない状態まで遡及させる)ものではないでしょう。
遡及効を認めることは第三者の権利を侵害しかねませんので問題だとは思いますが、「撤回」と同様の効果を認めるのであれば差し支えないのではないでしょうか?すなわち、執行停止によって処分は仮に、執行停止の時点からなかったことになる、とすればよいのではないでしょうか。
ご回答、ありがとうございました。
>>処分に対する執行停止がなされた場合,処分がない状態になるのではなく,処分はあるけれど,処分に基づく法的効果の発生が停止すると考えるのが一般的では。
確かにそのように考えることもできますね。処分の存在効果は残り、処分の効力だけが暫定的に消える、と。積極的な処分に対する救済のみを念頭に置けば、それでいいことになります。
しかし拒否処分のような消極的な処分に対する救済としては、そのような効果で十分でしょうか?拒否処分がなかったことになって再検討してもらえるという風に解した方が、救済につながるのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>営業を認める処分が下された時点で、取消訴訟の訴えの利益が消滅するので訴え却下となり、そのような事態は起きないのではないでしょうか?
まあそうなればそうだろうね。
だけど、ちょっと考えればわかるけど、営業を認める許可処分をするぐらいなら、
行政庁も取消訴訟で処分を争ったりはしない。
取消訴訟で行政庁が原告と争っている限り、そんなことは起こり得ない。
執行停止というのは処分があることを前提にして、その「執行」を停止させるにとどまる。
処分そのものをなかったことにするわけじゃない。
そういう意味ではNo.1にかいた「単に申請して処分がないという状態になるだけ。」
というのは誤りだった。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし拒否処分のような消極的な処分に対する救済としては、そのような効果で十分でしょうか?拒否処分がなかったことになって再検討してもらえるという風に解した方が、救済につながるのではないでしょうか?
拒否処分に対して真に早急な救済が必要なケースであれば,「仮の義務付け」を使えばいいというのが,現在の行訴法の制度設計でしょう。
「仮に一定の処分を義務づける」制度の存在を前提とすると,「仮に処分を再検討させる」というような制度にそれほど存在意義は無いと思います。
ご回答、ありがとうございました。
「仮の義務付け」は、非常にハードルが高くなっているんですが…
積極的処分に対する執行停止の効力と、消極的処分に対する執行停止の効力を統一的に理解するならば、どちらも「処分の効力は停止するが処分がなかったことにはならない」という貴殿の理解が妥当だと感じました。
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