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高等学校等就学支援金制度で、通常の支給の月額9,900円のほかに、
収入に応じて支給される加算分の申請をしようと思っています。
そこで、自分の「市民税所得割額」を見ると、105,300円でした。

高校から貰ったパンフレットを見ると、月額4,950円の加算を受ける場合の条件は、「『市町村民税所得割額』が18,800円以下」と書いてありました。

ということは、自分は対象外なのだなと思ったのですが、一つ疑問が出てきました。
パンフレットには、月額4,950円の加算支給を受けるための説明として「概ね年収250万円~350万円」と書いてあり、その具体的条件として、「『市町村民税所得割額』が18,800円以下」と記述してありました。
しかし、「『市町村民税所得割額』が18,800円以下」から年収を逆算すると、市町村民税所得割額は収入の6%のはずなので、
18,800円÷6%+給料所得控除65万円=約96万円
となり、月額4,950円の加算支給を受けるための説明として「概ね年収250万円~350万円」と記述されているのと整合性が取れていない気がします。
私の考えはどこか間違っているでしょうか。
ご指摘頂けると大変助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

収入から引かれるのは給料所得控除だけではありませんよ。


基礎控除、配偶者控除、特定扶養控除、社会保険料控除などなど。それらを加算するとおおむねそのくらいの年収になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげさまで疑問が解消しました。

お礼日時:2010/04/21 18:02

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