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以前 質問しましたが 誤解されてしまう事が多く 改めて書き直してみました。以前 回答頂いた方にも読んで頂けたら 幸いです。
仕事先で結婚してる男性と出会い、最初は相談にのるだけの仲でしたが、そのうち彼から離婚したと聞き、付き合うようになりました。同時にうちに住むことになり、1ヶ月同棲していましたが、彼の行動がおかしかったのでこっそり携帯をみてしまいました。そこで彼が離婚していなかった事実がわかり、すぐに家を追い出し別れました。そのとき、これからの関係は離婚してから考えようと話しました。しばらくして彼からちゃんと離婚して、今は実家に住んでいると言われ、また付き合うことになりました。それから間もなく妊娠し、彼にそのことを伝えましたが、離婚していなかったことを告白してきたんです。今は彼の奥さんも出てきて、中絶費用等一切払わないと言われています。彼と一度別れている間は、離婚したと聞くまで会うことは一切しませんでしたが、彼からはの連絡は頻繁にあったので、何度も離婚について問い詰めたり、話し合ったりはしていました。離婚していないならと電話に出ない時期もありました。しかし結果的には不倫した立場になってしまいましたが、騙されたことに対して私が彼に慰謝料を請求するのは無理なことですか?彼と奥さんにそう話したら逆に奥さんから慰謝料をとると言われています。やはり戦えば法律では負けてしまいますか?
法律に詳しい方宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (7件)

<中絶してしまえば 争うにはリスクは大きそうですね。



一番に考えるべきなのは、貴女がどうしたいかだと思います。
子供は争う為のアイテムでは有りません
子供を中絶すべきなのか、貴女一人でも産んで育てて行きたいと思うのか
これは、貴女や生まれて来るお子さんの事を考えて
どうすべきかを決めるべきだと思います
相手方への悔しい思いや、怒りなどの現在の感情で決めるべきでは無いですね

争うことは、貴女自身を更に傷付ける場合も有ります
大事なのは、貴女が今後前向きに明るく生きて行く事です。
子供を産む決心をしたのでしたら、子供の為に争う事は必要かもしれませんが
子供を産まずに、貴女が人生をやり直す事を選ぶのなら
昨日、回答させて頂いた事を参考に
上手に相手方と交渉すると良いかと思います。

認知の訴えを起こした時には
貴女側が半同棲関係に有った事を立証しなければなりません。

懐胎期間中に子の母が父と性的関係を結んだ事
懐胎期間中に子の母が父以外の人と
性的関係を結んだ事実が認められない事
DNA鑑定で父子関係が認められること

DNA鑑定を強制することは出来ませんが
半同棲関係にあった事を立証すれば認められる可能性が高い


故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

慰謝料請求の場合、不法行為に基づく損害賠償請求と成ります
彼が「離婚した」と言った事を信じるにつき
貴女に過失は無かったか?
裁判に成った場合、これも貴女側で立証しなければなりません
証拠に成るようなものは、きちんと確保しておくと良いですね

メールのやり取りなども証拠に成ります
今からでも、上手なやり取りで証拠を残す方法も有りますね

誠意の無い人間は、裁判で争ったとしても誠意を持つわけでは有りません
貴女が裁判に勝ったとしても貴女の満足度は低いと予想されます
ただ、貴女は彼が離婚したと言った言葉を信じ妊娠に至ったのです
中絶費用も出さないと言うのは、どう考えても納得できないすよね

彼は自分の行動に全く責任感を持って無い
このまま貴女が子供を産んだ場合
彼には、どんな責任が発生するのか
知らないでは済まない事を上手に伝えてみたらどうかと思います

出来るだけ、感情を抑え
事実を伝えるだけにとどめたら良いかと思います

妻が貴女を訴えると言うなら、それでも良いと覚悟を伝えたら良いでしょうね

実際に訴える事は、費用労力の面で大変な事です
貴女の過失が認められたとしても
全ての事情を総合的に考慮して判断されますので
一方的に貴女だけに多大な損害が発生するとは考えにくいです。

まずは、貴女自身の幸せの為に
何をどうすべきか、考えてみてください。

無責任な男の子供を産んで育てる覚悟が有るのか
その子供を愛し幸せにしてあげる自信が有るのか
自分の人生は、自分の選択で決めて行くものです
無責任な相手の事とは別に
貴女自身にも、責任は有ります。

貴女自身が幸せに成る責任ですよ

過ぎた事は、元には戻せません
相手が謝ってくれても、慰謝料を払ってくれても
貴女の傷ついた心は本当には癒されません

貴女が子供を産むとか産まないとか
いまの段階では、相手方に伝えずに
産んだ場合の法的責任を事務的に伝える
きちんとした文面の手紙が良いと思います
伝えた証拠が残るように、内容証明郵便で出すと良いと思います

それだけでも、相手方は心理的プレッシャーになると思います。

その後、相手の出方を見てから行動すると良いでしょうね
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます!
凄く 勉強になりました。
あたしの気持ちも子供の人生も相手の事も全く言う通りです
目的はお金でも何でも無いんです。
ただ…ただ…
何もかも向こうの思い通りに進んで 泣き寝入りする事しか 出来ないのは 納得いかなくて…
冷静になって考えてみます。
ご親切な方に回答頂いて幸いです。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/19 19:30

今回の場合は、奥さんへの慰謝料は発生しないと考えるのが妥当だとおもいます。


理由は、不倫の定義にあり「妻帯者であると知りながら、継続的に関係をもつこと」となっています。
今回の場合は、「離婚した」が前提になっていますから、相談者の側も被害者となります。
すべてが不倫になるのではなく、状況次第では不倫にはならないケースもあります。
できるなら、弁護士を介入させて「子供の権利」をきちんとさせてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。あたしは母子家庭で実家に住んでいる為 不倫なんてする気も全く無かったし 不倫をしているのなら 親や子供に会わせてなんていませんでした。法律に無知な為 相手の奥さんから不倫=慰謝料と言われ 騙されたとはいえ 結果的に不倫になってしまい どうして良いか分からなく戸惑っていました。参考にさせて頂きます。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/19 08:29

妻が請求できる慰藉料の問題と貴女が請求出来る慰藉料の問題を別々に考えたら良いのではないでしょうか?


他の方も仰ってますが、彼が離婚をしていないことを知らなかった事に対する貴女の過失は有ると
判断される可能性は高いと思いますが
離婚したと嘘を言った彼を貴女が訴える事は可能だと思います
子供を中絶するにしろ、産んで育てるにしろ、彼には責任が有ります
妻の立場を考えれば、妻の主張も理解できますが
貴女が、どうしても相手から慰藉料を取りたいのであれば裁判ではなく
上手に交渉する事の方が得策だと思います。
妻からしたら、貴女が子供を産む事を一番避けたいでしょうね
子供が生まれれば、父親にも養育の義務は有ります
家庭裁判所に子の監護に関する処分の申立により、
養育費を請求することができますが、その前に認知をしなければなりません
認知を拒否された場合、裁判所による強制認知も可能です。
そして、その子は父親の相続人でも有ります

相手の男性が亡くなった場合、男性に財産が有ったとして
たとえば、持家や預金等
遺産分割協議をしなければ財産を動かす事は出来ません
遺産分割協議は相続人全員が参加し同意しなければ成立しません。
そうでないと無効になります。

貴女が子供を産むと、彼らには避けて通れない、
厄介な事が、将来に渡って発生するということですね

妻が貴女を訴えたとしても、貴女から取れる慰藉料と
貴女が子供を産む事で彼らの負担に成る金額&精神的損害
どう考えても、相手の方が得をする事はないと思います

その辺りを上手く交渉してみる手も有りますね
(子供を中絶する場合です)

ただし、脅迫めいた事は言ってはいけません。
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この回答へのお礼

朝早くからすみません。回答ありがとうございます。中絶してしまえば 争うにはリスクは大きそうですね。誠意の無い態度・対応が余りにもひどすぎて 慰謝料目当てで 近付いて来たのかとも思えて来てしまいます。あたしは母子家庭で昼間メインの仕事もツワリで休みがちで週末夜はバイトをしてましたが妊娠でバイトは辞めざるおえなく、1人で知恵も無く 何も出来ない状態でした。とても詳しくご丁寧な回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/19 07:41

>子供をおろしてしまえば 負けですね



そうでもないと思うよ。
あなたのようなケースは珍しいというわけじゃないから、弁護士に相談するのがいいと思う。
精神的・肉体的に大変かもしれないけど、人生にはリセットスイッチはついてないから、
今までのことが「なかったこと」にはできない。
だけど、ここから先は最善の選択をするように努力することはできる。
後悔しないように。
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この回答へのお礼

朝早くからすみません。ご丁寧な回答ありがとうございます!このまま泣き寝入りになるしかないのかと諦めかけていました。弁護士さんにきちんと相談してみる価値有りそうですね。何度も回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/19 07:21

交渉次第だよ。



奥さんには非はないから、あなたに慰謝料を請求できる立場にある。
たとえ男が離婚したと騙していたとしても、疑う余地はあったわけだからね。

しかし、男があなたを騙したわけだから、あなたは男に慰謝料を請求できる。
この場合、問題は男があなたを騙したことを証明しなくてはならないこと。
離婚していないことを知っていたとその男に主張された場合、
男があなたに離婚したとウソをついたメールなどが残っていればいいけど。
それでもあなたにはある程度過失があると認められそうな気がする。

それから、妊娠していているのなら、男はその子を扶養する義務がある。
だから、子が成人するまで養育費を払う覚悟があるかと男に突き付ける。
相手が逆に慰謝料を請求すると言うなら、「認知の訴え」を提起して
裁判でとことん戦うつもりだと言えば相手も強気には出られないと思う。

しかし、問題は認知を求めるつもりがあるのかないのかだけど・・・。
子が生まれてからじゃないと「認知の訴え」は提起できないからね、念のため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。嘘を付いていたメール・あたしの同僚にも話しているので 証拠は有ります。子供をおろしてしまえば 負けですね…とても 勉強になりました。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/18 23:14

奥さんは、貴方から慰謝料が取れます


貴方は、彼から慰謝料が取れます
その金額によって、損か得かでしょうね
実際に行うなら、弁護士さんに相談して下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても 参考になりました。弁護士さんに相談して 良く考えてみます。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/18 22:45

厳しい事を言いますが、


彼氏も最低ですが、貴女もです。
裁判でたたかっても奥様が有利だと思いますよ。
貴女もそのだらしない彼氏に言いように利用されてしまいましたね。
このさいキッパリと別れて新しいスタートしたほうが言いように思います。
お腹の赤ちゃんはどうするつもりですか?
裁判するだけ無駄だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今のあたしには 本当に厳しい回答でした。法律とか無知な為 参考になりました。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/18 22:08

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