誕生日にもらった意外なもの

詐欺についてですが、民亊訴訟を起こそうと思っておりますが、とられた金額に慰謝料をプラスして請求できるのでしょうか?精神的苦痛?その影響で私のお店は倒産するかもしれない状態です。
それから、民亊訴訟と刑事告訴?は同時進行できるのでしょうか?詐欺罪で捕まえて欲しいのですが、お金が返ってこないとお店の尊属にかかわることなので民亊からはじめようと思っています。

A 回答 (3件)

詐欺が成立して相手側が完全に認めても全額戻りません。

例えば700万円請求しても判例で
実際は半分にも満たないで70万円支払命令とかですね。刑事と民事はまるっきり別です。
別々なので長引くんでかなり裁判まで持っていくのに証拠だの書類だの揃えないといけなく
例えば自己破産でも呼び出しまで3ヶ月かかるなどもありますし裁判への心理的苦痛もあり
ますね。慰謝料は難しいです。相手側が100%認め謝罪しても具体的には金額かなり少なく
精神的苦痛も診断書要りますし相手が精神的に苦痛を与えてないと言えば駄目です。双方
が成立してないとよほどでないと精神的苦痛(診断書あり)でも難しいです。裁判は双方
の立場で行うので倒産しようが何しようが裁判所は無感情ですので。
詐欺罪ですが最初からやはりその意思有りで騙すつもりで相手がやりましたすいませんと
認めないと難しいですね。成り行きでお金返せなくなる事例沢山あるので事件多いですし
長引きますね。例えば知人Aがお金毎回少し貸してと言うのがあり明らかに返すつもりなし
でも返さない場合もBはあるかなと思い貸してたとしてAはBに返すつもりなんてないよと
言う場合でも詐欺なのかどうかといえば詐欺罪にはならないです。
とられたと言うのがどの様な経緯なのかにもよりますし偽造カードで買い物しまくられたと
言うのも例がありまずそれは刑事事件でしたね。民事は後でした。弁護士先生が詐欺罪と
して民事で裁判に持ち込んでも相手側の弁護士が企業など大きいと負けます。費用も大きい
ですし裁判費用で高額で泣き寝入りも少なくないでしょうね。慰謝料は無しだと考えてみて
下さい。離婚問題、交通事故でも慰謝料は意外に少ないものです。
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詐欺罪は、弁護士でも検事でも最も立件しにくい犯罪です。

お金を騙し取る時点において「俺は、最初から金を騙し取るつもりだった。」と自供しない限り、立件できません。「お金を受取った時点では、騙すつもりは無かった、でも結果的にそうなってしまった。」と言えば詐欺罪になりません。

お金を騙し取られた場合、裁判を起こして勝訴しても100%お金が戻ってきません。振り込め詐欺やマルチ商法で犯人逮捕されても、お金はまったく持っていません。
民事裁判を起こすにしても、裁判費用や弁護士費用(着手金30~80万円)訴状や意見書,答弁書を作成する手間や労力,口頭弁論のたびに裁判所への出席など...。相当な出費と労力が必要です。また裁判も判決までに1年近くかかると思います。それでいて勝訴しても回収金額は0円です。

つまり、今の日本において、詐欺は騙され損で泣き寝入りしかありません。繰り返しますがお金は1円も戻ってきません。

この回答への補足

詐欺については立証できそうです。弁護士にも相談しましたがそれが解れば詐欺で行けますよと言われるものを手に入れれそうです。
相手方がかなり大きい会社ですので会社からはお金を回収したいと思います。
そして、同時に私をだました2人に刑事罰を与えたいと思い書き込みました。

補足日時:2010/04/24 21:42
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民亊訴訟と刑事告訴?は同時進行できます。


ですがお金はおそらく返ってきません。当然国家も賠償してくれるわけもありません。なので、現実的にはそうそう滅多にないお話です。

なら民事からはじめるとなれば・・・ 今度はそれが詐欺であるかどうかの判断が極めて難しくなります。

詐欺罪というのは元々刑事でも立証しにくい事件のひとつでもありますから、立証もできないのに詐欺師扱いしたという結果になれば、逆にあなたが名誉毀損や誣告罪で訴えられかねません。

通常は刑事事件として告訴か被害届を出しますが、運のいい被害者の場合は「嘆願書との引き換え条件」で損害額を補填してもらえるケースもあります。でも、被害届や告訴状を出しても警察が動けない場合もあるのが詐欺罪でもあるということはぜひ頭に入れておくべきです。

余談ですが、なぜ詐欺被害者に対して、先進国日本の国家が責任を持ってなんとかすべき方向で行かないのか・・ という議論があります。それは言いにくいのですが、詐欺というのは人の無知な部分に入り込んで犯罪を行うケースがほとんどなので、「無知な人の責任」は「自己責任でもある」ということらしいので国家は被害者にお金の面での救済はしないらしいのです。
でも、自己責任だからといって詐欺師を野放しにもできないので、刑罰は加えるというのがわかりやすいかと。。

この回答への補足

詐欺については立証できそうです。弁護士にも相談しましたがそれが解れば詐欺で行けますよと言われるものを手に入れれそうです。
相手方がかなり大きい会社ですので会社からはお金を回収したいと思います。
そして、同時に私をだました2人に刑事罰を与えたいと思い書き込みました。
お金が返ってくるのが一番ですが、せめて刑事罰を与えたいです。

補足日時:2010/04/24 21:44
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