No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金は全額所得控除(年末控除)の対象となります。
つまり、あなたの支払っている税金が住民税10%(これはみな同じ)所得税5%だと、(年末)控除申請をすれば、(国民年金支払額の)15%分お金が返ってくるということです。ちなみに。お得な支払い方法は、あなたの所得税率が高い時、すなわち年収が高い年に国民年金を支払うことです。ちなみに。(年末)控除の申請は、法律上は、同一生計の親族もO.Kとなっているので、同居している親が支払ったとして、控除申請した方が得な場合があります。しかし、その場合親の税金が安くなるだけ(年末控除で帰ってくる)なので、自分の名義でお金が欲しい場合は、自分の(年末)控除で申請しないといけませんが。
ちなみに。まとめて、2年分一度(1年)に払うよりも、1年分づつ払う方が得な場合もあります。あなたの所得税(の最高税率部分)が20%だとして、2年分払うと、所得税率が10%になってしまうが、1年分だと、所得税率が20%の場合とかです。
正確に、これを(いくらまでなら、所得税率が変わらないかについて)計算しようと思えば、FP(ファイナンシャルプラナー)の3級の本とかを読んで、計算しないと分かりませんが。まあ、そういう話があるということです。
ちなみに。払うのなら、入社1年目はダメです。入社2年目以降でないと。所得税は1年から12月まで計算するので。入社1年目だと、1月から3月までの給料がないからです。(これと同様の理由で、求職した年や、就職活動をした年も支払うべきではありません。払うなら、まるまる働いた年でないと)
ちなみに。(給与の収入額が162.5万以下の人)で控除額は65万。本人控除が38万。これを合わせた額の103万がいわゆる、103万の壁と言われているものです。さて、あなたの所得税額はいくらでしょうか。ちなみに。年末控除で何も帰ってこない人が、この制度を受けようとしても無駄なので。同居して働いている親族に、この国民年金分を控除させることをお勧めします。
年末調整でのバックが期待できるのですね、全く知りませんでした^^
アドバイスを参考にさせていただき、控除額が最適となるよう、
今年度の支払額を調整したいと思います。
ご回答ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
残念ながら、追納の場合はクレジットカードによる納付は認められていません。
追納ができるのは、追納が承認された月前10年以内の免除期間に限られています。(例えば、2016年4月分は2026年4月末まで)
また、保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、確定申告等による税還付の効果と考えあわせ、納付されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
追納の保険料は毎年変わります。
それは金利が加算されるからです。追納はかならずしも一括で納付する必要はありません。
先に経過した月から順に追納していきます。ひと月分づつ追納しても良し、2月分、半年分といった納付も可能です。
ですから質問者さんが無理しない納付方法で追納されたらよろしいと思います。
追納の手続きは年金事務所・市区町村の国民年金課の窓口でできます。
納付書の発行は1月単位で発行してもらうのをお勧めします。年単位、または一括納付で発行してもらうとその金額準備しないと納付できません。負担が大きくなります。
ご回答ありがとうございます!
ご回答いただいた通り、毎年、金利分が上乗せされていくので、
今年度中になんとかやっつけたいと思っています。
コンビニで支払うことのできる納付書(月単位)は取寄せ済のため、
納付書に記載の金額を上限として、少しでも安く支払えたらなと
思うのですが、良い方法が思い当たらないのです。。
よい方法がありましたら、ご教授いただきたいです。
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