プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンホールの蓋を開けるのに許可は必要?

例えば、市の職員が道路のマンホールを開けて、中に入る場合。
(1)警察の許可は必要なのでしょうか?
(2)また、許可が必要な場合、事前に警察に書面で許可を申請する事になるのでしょうか?
(3)仮に、市の職員が職務ではなく、マンホールの蓋を開けて、中に入った場合、何か罪になるのでしょうか?

例えば、建築車両を道路に止めたりする場合、警察の許可を得、許可書みたいなの提示している見たことがあるのですが、上記3つの場合、どうなるのかと思い、お手数ですが、お教え下さい。

A 回答 (6件)

道路使用許可は、道路管理者に提出し所轄の警察署に送られ、「協議書」を添付して「意見」(条件)を書きくわえられて返されます。



マンホールの蓋を開けるのが、道路管理者であれば許可は必要ありませんし、幹線道路以外では通知も必要としません。(事前に取り決めがされています)
また、下水道管理者或いは共同溝の使用者等は、事前に通知方法・許可事項が定められています。

この回答への補足

例えば、市の水路管理課の職員がマンホールの入る場合とします。

(1)この場合でも、水路管理課の職員は道路管理者に許可を得なければならないと言うことでしょうか?

(2)この場合も含め、その許可は書類で申請し、許可された書類を得て、初めて、許可されたと言うことでしょうか?

お手数をおかけしますが、お教え下さい。

補足日時:2010/05/02 08:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 08:30

#3です。

追記します。
下水道管理者の場合は、下水道設置の際に「占用届」がだされます。

その際に、一般管理事項が定められます。

「道路」であっても交通量の少ない場合や、幹線道路でも歩道内等、車両への影響が少ない場所では「通常の管理」として一時的に入るには警察の許可は必要ありません。
工事等でに長時間渡る場合や、車両の通行に支障がある場所では、別途道路使用許可を必要とします。

道路関係者の間で定期的に会議を開催していて、一般事項の話し合いもされますので、詳細は地域で異なります。
    • good
    • 2

#3です。

追記します。
下水道管理者の場合は、下水道設置の際に「占用届」がだされます。

その際に、一般管理事項が定められます。

「道路」であっても交通量の少ない場合や、幹線道路でも歩道内等、車両への影響が少ない場所では「通常の管理」として一時的に入るには警察の許可は必要ありません。
工事等でに長時間渡る場合や、車両の通行に支障がある場所では、別途道路使用許可を必要とします。

道路関係者の間で定期的に会議を開催していて、一般事項の話し合いもされますので、詳細は地域で異なります。
    • good
    • 0

 道路についてはすでに回答にもありますが、「道路使用許可」、「道路占用許可」、「道路通行制限許可」等の申請があります。

ちなみに掘削がある場合には掘削許可も必要です。
 道路使用許可とは文字通り道路上を「使用する」為のものです。工事で道路上に車両等を置きたいとか、お祭りで道路を使用したい等の場合に必要です。申請先は道路管理者(市道なら市、国道なら国等)になります。
 道路占用許可は使用許可と混同してしまう場合がありますが、道路上に通行以外の目的で一定の工作物、物件及び施設を設け、継続して道路を使用場合や、道路下に埋設物(水道管等)を布設等する場合に必要です。(安易に移動できない固定物を置かないなら使用許可だけで良いと言う事です)申請先は道路管理者です。
 通行制限とは、道路の通行に支障をきたす場合(片道・全面・歩道・車両通行止め等)に必要となります。道路使用をする場合には大抵通行に制限が出ますので、道路使用許可とセットで必要になります。ただし申請先は警察署(許可する際に使用許可の有無を聞かれるが)になります。

 >警察の許可は必要なのでしょうか?
 通行に障害になるなら必要です。まあ実際には5分程度の作業であれば(緊急等の必要な作業)わざわざ許可をとっていないと思います。
 >許可が必要な場合、事前に警察に書面で許可を申請する事になるのでしょうか?
 マンホール内に立ち入るには、警察の通行制限許可の他、マンホール設備の管理者・所有者の許可と、道路管理者の道路使用許可が必要となります。
 >市の職員が職務ではなく、マンホールの蓋を開けて、中に入った場合、何か罪になるのでしょうか?
 道路以前にマンホール設備の管理者(道路管理者に占用許可を貰っている人・会社)の許可がなければなりません。法的には施設侵入とかの辺りか?

 まあ実際には市の職員が道路のマンホール(市の管理下のもの)を開けて中に入る場合は、長時間に及ぶ場合を除いて特に許可は得ていないと思います。各許可証とも無料ではありませんし、許可が降りるまで1週間~2週間程度は必要なので、現実的に無理があります。
 マンホールについては必ずしも市の管理ではない(電線等は民間会社の管理)ので、市の職員ならなんでもOKという事ではありません。道路の管理者とマンホールの管理者双方の許可が必要と言う事です。

 

この回答への補足

短時間の場合でも許可を得ていない場合、何か、法に触れるのでしょうか?

補足日時:2010/05/02 08:30
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 08:28

先の回答者に補足します。

警察は「道路管理者」ではありません。この手の公共物は必ず「道路管理者」に対して占用許可というものもとって建設しています。「下水使用のため●●年まで道路を占用します」とかのやり取りがあるんです。で、この手の管理者は市道なら市の道路維持課です。県道なら県の道路維持課となります。だから、市道に埋設してあって市の管理の下、建設したものに関して入ることは容易ですよね。ただ、最初の説明のようなことがあるのを専門家は知っていますから不用意に入ることはありません。また、長時間マンホールを空けること自体が交通の妨げになるため警察に許可を取ります。
管轄が違うとこれが大変になります。よく下水道を建設する際に市から県や国に対して占用許可を申請すると1ヶ月以上の正規の書類手続きをするため、許可が下りずに工事がストップするとかありますよ。

民間人でもお祭りで使用する際に道路管理者に対して占用許可を申請し、その書類を持って警察に使用許可を受理してもらいます。理由さえはっきりしていればいいのです。

この回答への補足

例えば、市の水路管理課の職員がマンホールの入る場合とします。

(1)この場合でも、水路管理課の職員は道路維持課に許可を得なければならないと言うことでしょうか?

(2)この場合も含め、その許可は書類で申請し、許可された書類を得て、初めて、許可されたと言うことでしょうか?

お手数をおかけしますが、お教え下さい。

補足日時:2010/05/02 08:25
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 08:20

マンホールが道路にある場合は「道路使用許可証」が必要です。


管轄の警察署で申請用紙をいただけるし、申請を受け付けてくれます。
(それなりに書類をそろえる必要はあります)

マンホールといっても下水、上水、ガス、電気…各種ありますからねえ。
勝手に入って問題になることもあるかもしれませんが、それよりもガス中毒の危険があるので
立ち入らないことが大切ですね。
 ※ ガス中毒:酸欠 および 硫化水素中毒 など

この回答への補足

(1)危険があると言うことは、それぞれの専門的職業、例えば、ガス会社の工事社員等しかマンホールの中には入らないと言うことでしょうか?

(2)一市職員ではマンホールの中には入らないと言うことでしょうか?

お手数をおかけしますが、お教え下さい。

補足日時:2010/05/02 08:27
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 08:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!