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養子縁組離縁についておしえて下さい。

私の従姉のことです。

従姉は長女だったので、婿養子を貰って結婚しました。従姉の両親と旦那さんは養子縁組もしました。

今から12年前に旦那さんの暴力と浮気が原因で協議離婚・離縁し、その際は慰謝料、財産分与などのお金のやりとりはありませんでした。

ところが、昨年あたりから、元旦那さんから養子縁組の離縁の際の財産分与が欲しいと打診されるようになりました。離縁から10年以上経過していることから、従姉の両親がそれを拒否すると、元旦那さんは経営している建築会社の廃材を、従姉宅の敷地内に勝手に投棄していくようになってしまいました。

従姉は何度も元旦那さんに撤去を要請したのですが、「廃材を投棄しているスペースは財産分与分だ。もし撤去しろというなら財産分与としていくらか払え」と言ってくる始末です。

従姉と彼女の両親にはまとまったお金もありませんし、増えていく廃材に困り果ててます。

ここで質問なんですが、

1, 養子縁組解消の際の財産分与請求に時効はないんでしょうか? 離縁から12年後に請求されても、従姉の両親は払わないといけないんでしょうか?


2, 投棄されている廃材を元旦那さんに強制的に撤去させる方法はあるでしょうか?


以上です。よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (2件)

協議離婚しての財産分与は夫婦での財産構成には権利がありますが、養父母の財産については、養父母が築いたもので、養子夫婦には養父母が遺産として相続されますが、養子縁組を解消した時点でそれらの権利は消滅しています。


警察に被害届けでなく、告訴します。
お答え
1)養子縁組解消の際の財産分与の請求権は一切ありません。ですから時効なんて言葉もありません。
2)警察に告訴して撤去させ、なおかつ脅迫罪で告訴もします。

m(__)m ・・は、お止めなさい。餓鬼の絵文字は、良識ある方からは反発されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
従姉の両親は、「養子縁組解消時には、養子にいくらか払わないといけない」と思い込んでいたので、廃材を投棄されても何も言えずにいたようです。
従姉に、弁護士と警察に相談にいくようすすめました。

お礼日時:2010/05/02 23:26

養子縁組の意味は時代とともに大きく変わりました。


戦前は家督を継がせるために養子縁組制度があり、戦後民法が改正されてもやはり家を継ぐための養子縁組という感覚は残っていました。
しかし、最近法改正され、養子縁組は子の福祉のための法律と変わったのです。
ですから基本は未成年者の保護のための規定となったのですが、老親介護のための養子縁組という意味から養子の年齢制限まではしないことにしました。

こうした法律ですから、養子縁組解消の際の財産分与ということは戦前からありません。
まして現行民法は子供の福祉のための法律ですから、縁組解消の財産分与という考え方は一切ありません。
単に離婚に伴う財産分与という言葉を利用しているにしかすぎません。
そういう屁理屈は始めて聞きました。

全くもって根拠の無い主張ですから、毅然として拒否してください。
後は警察の力を借りるか、弁護士に依頼して法的手段に訴えるかです。
私としては弁護士に着手金を払ってお願いした方が得策だと思います。
弁護士に頼みますと先方が言ってきても、弁護士の先生に聞いてくださいというだけですので、それだけでも気が楽になります。
そして廃材は法律で強制撤去ということになり、これは国家権力を使いますので絶対的なものがあります。
弁護士費用は最初に着手金があり、終了した時成功報酬となります。
相場は下記リンクを見てください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fee.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方にも書き込みましたが、従姉の両親は養子縁組を解消する際に、いくらか元旦那さんに払わなければならないと思い込んでいたようです。(財産分与?和解金?損害賠償?) 離婚・離縁時にお金のやりとりは全くなかったので、従姉の両親はその負い目で、廃材を投棄されても強く出られなかったとか。
従姉には、とにかく弁護士なり警察なりに相談するようすすめました。

お礼日時:2010/05/02 23:37

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