映画のエンドロール観る派?観ない派?

根抵当権の具体的なイメージが理解できません。
特に「元本確定前」の意味です。
元本確定前の根抵当は、(1)附従性が否定される(2)随伴性が否定される(3)根抵当権消滅請求ができない
とありますが、さっぱりわかりません。

債務者B、債権者を銀行Aとして、債務者Bの所有不動産に根抵当権を設定しているとします。
(つまり債務者Bは根抵当権設定者、銀行Aは根抵当権者)
また銀行AからのBに対する極度額を1000万円とします。

例えば、今日(平成22年5月9日)に銀行AがBに初めて300万円融資したとします。

そこで質問です。

(1).銀行Aが、今日の300万円の融資が最初で最後だよ・・・となれば、(極度額が1000万円でも)この瞬間で元本確定! という事になるのでしょうか? (換言すれば、この先まだ銀行AからBに対し融資するよ・・・となれば今日時点で「元本確 定前」という意味になるのでしょうか?)
もし今日の融資が最初で最後で、今日で元本確定ということでしたら、当該根抵当につき、今後、附従性および随伴性が 認められるということになるのでしょうか?


(2).(1)の理解で今日元本確定ということになれば、今後、この根抵当権付の不動産を購入した第三取得者は根抵当権消滅 請求を行使できるということでしょうか?

A 回答 (2件)

根抵当権の設定で、元本確定するのは返済不能に陥った場合だけです。

それ以外は、あり得ません。
限度額1,000万円を設定しており、「これで最後の融資だよ。」と言うのはあり得ない話しです。何故なら限度額までは、融資をいつでもできる契約だからです。

サラ金では普通30万円を限度額にお金を貸してくれます。限度内で借りたり,返したりします。根抵当権設定とはそのようなイメージです。そして返済が滞ると、借入残高を一括請求されブラック入りです。この状態が根抵当権の元本確定です。(詳細はちょっと違いますがイメージです)
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この回答へのお礼

了解しました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/10 22:18

元本確定300万なら返済すれば登記から外すでしょう。


支払い先は、銀行Aへのお話です。 
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