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親の死後、財産放棄する予定。でも保険金を使ったら相続したとみなされる?
義父は会社を経営しており、多額の借金があります。
そして親戚や息子夫婦である私(質問者)にも会社のために借金をしています。
義父の死後、会社の保険で親戚に返済をと思っているようですが、実は親戚や私達から借りたお金には借用書がありません。
死後、相続を放棄するとは決めていますが、入ってきた保険金を借用書のない親戚などに使ったら、相続したとみなされませんでしょうか。
本来は弁護士さんと筋書きを立てるのが正しいと思いますが、義父は大丈夫だの一点張りで話になりません。

また追加の質問ですが、せめて親戚分でも正式な借用書をと思いますが、今からでも過去のやりとりについて借用書を書くことは可能でしょうか。

A 回答 (5件)

保険金は受取人の固有の財産とされますから、受取人があなたであればあなたの財産、受取人が妻であれば妻の財産になります。

本人受取であれば本人の相続財産になります。

例えば、あなたの配偶者が受取人であった場合、あなたの配偶者は相続放棄をして保険金を受け取ることは可能です。
ただし、その保険金を他の債権者に返済する行為は相続放棄が認められない場合もでてきます。また、相続放棄が確定した後であっても、(債券は消滅していますから)返済ではなく贈与ということになり、厳密に言えば、受取人はその金額に応じて贈与税を納める義務が出てきます。

何があるかわかりませんから、事実関係はできるだけ正確に把握すべきだとは思いますが、保険金で払うなんてことは約束しないほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問がしっかりしていなくて、すみません。
良かれと思ったことが、相続になったり贈与になったら危険ですよね。
きちんと専門家に相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/15 23:27

うろ覚えですが、生命保険の死亡時保険金の支払先を指定していない場合は法定相続人に支払われますので、この場合は相続ですが、死亡時受取人が決められている場合は相続ではありません(ただし、税法上は1人500万円が課税されない上限ですが)。


まずは死亡時受取人がどのようになっているかを確認する必要があると思います。

相続放棄の場合、保険金の受け取りなど被相続人の財産処分することが出来なくなりますので、できれば限定承認の相続とされる方がいいでしょう。

過去のやりとりについての借用書ですが、日付をさかのぼって借用書を作成するのではなく、現時点での債務確認書を作成された方がいいでしょう。消滅時効もリセットされてその時から進行しますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問がしっかりしていなくてすみません。
債務確認書という存在を始めて知りました。調べて参考にしてみます!
ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/15 23:29

この手の質問で、一番の誤解というか無理解なのは、義父の経営する「会社」といいながら、「個人事業」なのか、「法人」形態なのか質問者さんは把握してらっしゃるのでしょうか?



会社がこしらえた借金は、経営者個人が(連帯)保証していない限り、会社の借金であって、経営者の死去によって相続しません。会社の株式(出資金)をもって相続し、経営する人が事業を継続し借金は返していけばいいのです。

しかし、保証していたり、個人経営でしたら、債務を相続しますので、そのときはそれで考えることになります。そのへんをはっきりさせるべきです。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、ごちゃごちゃになっていました。
義父は個人にも借金があり(親族の会社の連帯保証人になったため)、これはとても個人の手におえる金額ではないので相続放棄します。

あと義父の経営する合資会社も借金があります。質問したかったのはこちらです。
会社の経営のために個人のお金をつぎ込むこと自体がおかしいのは分かっていますが、義父が少しおかしくなってきて、貸し倉庫の家賃支払いを何年も滞っているのをやんわり催促されて、怒鳴り込んだりしています。
大家さんが遠い親族で、義父に情けをかけていろいろ優遇してるのに、とても話にならないし、法的処置をする会社の保険がもらえないだろうから、とりあえず会社の存続のためにお金を息子夫婦(質問者は妻)や親戚が義父に内緒で負担してるという感じです。
「会社の株式(出資金)をもって相続し、経営する人が事業を継続し借金は返していけばいいのです。」
の言葉で義母の言っている意味が少しわかりました。
これ以上は避けますが、質問をもっとはっきりさせるべきでした。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/15 23:15

どうも、会社の保険と言うのが気になります。

それでも、受取人があなたならば、前の回答者様のとおりです。会社(法人)が保険にはいっていると、受取人は会社か社長も含む従業員ではないでしょうか。仮に、会社ならば、保険金は会社のものですよね。債務はお父さん個人のものだろうから、勝手にはできません。
お父さんに支払われるならば、これは、遺産ですよね。相続放棄をするのだから養子縁組をしているのでしょう。養子でも、相続放棄をしたら、お父さんの債務は、あなたが関与する立場ではなくなっていますよね。アドバイスはいいけどね。
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この回答へのお礼

すみません。私も質問がはっきりしていませんでした。
でもおっしゃる通りだと思います。勝手にはできませんね。
先の質問者さんのお礼でも事情を説明しましたが、会社をたたむのに複雑な事情になっていて、やはり専門家に相談しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/15 23:19

一般的に創業者社長は、わがままです。

人の言う事なんか聞きません。それでいて相談相手が居ないので、自分にもしものことがあったらと思うと非常に不安です。ほとんどの創業者社長は、1~3億円程度の保険に入っています。もし、万一の時は保険金で全てを清算し、会社をたためるだけの資金です。
受取人は法人名になっています。

実際は、創業者社長の保険金の約3倍の資金が、会社清算には必要です。しかし、その認識を社長は持っていません。借用書は必ず必要です。が、戻ってくる可能性は限りなく低いです。
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この回答へのお礼

会社清算には保険金の3倍の資金が必要という言葉が助かりました。
同時に眩暈のする言葉でもありましたが。。。
別の質問者さんのお礼で事情を説明しましたが、わがままを通り越えて、義父は少しおかしくなってきていて、、、。
社長である義父抜きで義母や親戚一同が、余命の少ない義父の会社をどうたたもうか必死になっているのです。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2010/05/15 23:23

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