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 借地権の意味が理解できません。
 借地権とは、土地を借りている人の土地に対する権利だと思いますが、その意味がいまいち納得できません。というのは借地権割合分は借地人の裁量になってしまい、あまりにも地主に不利な制度のような気がするからです。もともと土地そのものは地主のものであり、もしかしたら一生懸命働いて貯めたお金で購入した土地かもしれないのに、なんでそれを借りた人の権利が何十年も守られ、しかも相続までできてしまうのでしょうか。なんか地主からすれば貸した土地分を搾取されたような制度で、土地を貸すこと自体が不利なマイナスを背負うような感じがします。
 もともと借地権とは何を目的にして出来た制度で、地主にはどんなメリットがあるのでしょうか。(せいぜい賃料が毎月入ってくるだけ?)
 教えていただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

元の借地法は借地人の権利を保護するためにありましたが、あまりにも借地人に有利であるがために、土地を貸そうとする地主は減少傾向にあったのです。


改正後の借地借家法では、借地人の権利は保護しつつ、定期借地の制度を導入して期限が来れば強制的に契約を終了させる制度ができました。
これによって、土地を貸そうとする地主も増えてきたのです。
定期借地でない場合は、あいかわらず借地人に有利で地主としては納得できません。
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制度そのもののそもそもの趣旨は、単なる土地の賃借権だと、売買などにより地主が変わった場合に、債権契約である賃貸借契約の効力が覆って、賃借人(建物の所有者)は、建物を収去せざるを得ず、土地賃借人の立場があまりに不安定だったから、その点を是正するためだったと思います。


地主にとってのメリットについてですが、多くの場合は借地権設定の対価として、相応な金銭のやり取りがあるのではないでしょうか?
先祖代々の土地ですから、そもそも手放すことがありえないが、租税公課の分+アルファくらいの収益はあげたい・・・しかし、アパートなどの収益物件を手掛けることはリスクを伴う・・・ローリスクローリターンでいいというなら、ありうる選択肢の一つであろうと思います。
しかし、借地権設定の対価として、かなりの額がやり取りされるでしょうから、必ずしもローリターンであるとばかりも言えないですよね。
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改修工事や建替え工事には地主の承諾が必要


何を指しての有利かは言い切れない
地上権でなく 借地は担保力としても弱い
先祖から受け継いだ土地を手放さないという地主は多い
不動産貸付業は一事業であり 三井三菱なぞ大地主が居る
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