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 事業を始めるにあたり土地を借りることになりました。地主の意向で使う300坪のうち、建物を建てる100坪部分は分筆の上で購入するように求められています。残り200坪には建物がかからないようにして欲しい(駐車場に限定)とのことです。ここの建ぺい率は60%です。結果的に100坪の土地に100坪の建物が建つことになります。この場合、

A:賃借する200坪の土地とあわせて建ぺい率33%と計算できる?
B:単に建ぺい率100%なので、建築不可?

 建築会社の担当者はAみたいなことを言っていましたが、本当でしょうか?
 よろしくお願いします

A 回答 (5件)

Aです。

ただし(色んな意味から)借地する土地にはきちんと借地権を設定してください。
建築確認の時には、自分の土地の登記簿+借地の登記簿で両方が利用可能であることを証明します。
これにより両方の土地を一つの敷地として建築確認できます。
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この回答へのお礼

早速の回答を有難うございます。インターネット上でどうやって調べたらよいものか、悩んでおりました。大変参考になりました!

お礼日時:2005/03/31 08:12

#4の追記です。


「所有関係を問わない」事について自治体では分かっているが、業界からクレームが付かないので所有関係書類を要求している。
と言うのが実際の話です。

最近でも、大阪で土地の二重使用の問題をテレビでやっていましたね。
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この回答へのお礼

実際に2重使用があるんですね。こちらは田舎なのでその心配は少なそうな感じです。大変有難うございます。

お礼日時:2005/03/31 08:17

#2ですが、誤解を与える回答がありましたので



まず、基本として
「土地の所有関係を問わず申請された書類が法規に適合するかを審査する」
と言うのは、最高裁の判決に基づくものです。
もし、所有関係の書類の不備を理由に確認を下ろさない場合には不作為として損害賠償請求の対象になります。

自治体で行なう場合には、事前に紛争を防ぐために要求している自治体もありますが、確認の必要条件とはなりません。
民間主事であれば、危険を避けて所有関係の書類は自治体で条例を定めている場合以外には要求できません。
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この回答へのお礼

「不作為として損害賠償請求の対象になります」とは驚きです。素人には知らない世界が広がっているものですねー。繰り返し有難うございました。

お礼日時:2005/03/31 08:16

#念を押しておきますが、



建築確認申請時に、所有関係及び所有者以外であれば利用可能なのかどうかの確認は必ずなされます。
必要な添付図書の一つです。

たとえば参考URLのようにです。全部は知りませんが、確認しない自治体は私は知りません。

これは勝手に他人の土地を自分の敷地の一部とみなして建築確認申請できれば、いくらでも建築基準法を満たすことが出来るので、意味が無くなるからです。

参考URL:http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/0/47 …
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この回答へのお礼

なるほど~でした。URLも参考にさせていただきます。たびたび有難うございます。

お礼日時:2005/03/31 08:14

家を建てる場合、事前に建築確認を行います。


その際には、あくまでも建築基準法及び関係法規に適合するか否かの判断を行うだけで、所有関係には関係ありません。
敷地形態として、300坪が基になります。

地主は、将来的に借地を返してもらう事を念頭において、条件を付けてきているのでしょう。
特に、駐車場の場合は、借地権として拘束力が弱いので、借地権を解消して他に転売された場合、違反建築物となる可能性が高くなります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。将来土地を返した後はどうなるかも疑問に思っていたところでした。それを先取りして回答してもらえるとは感激です!

お礼日時:2005/03/31 08:13

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