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借地に新築しようと計画を進めているのですが、以下のような問題が発生しており困っています。

銀行から融資を受ける際、借地のため、「借地に関する確認書」という書類を提出する必要があります。
この書類には地主(登記上の土地所有者)の氏名、実印が必要であるのですが、つい先日、この地主の方が亡くなってしまいました。
この借地は亡くなった地主の息子が相続することは確定しているのですが、登記の変更はすぐに行うつもりはなく、早くて一周忌を迎えた後にするつもりであるとのことで、融資に必要な書類の作成ができず頓挫してしまっています。

亡くなった地主は数年前から体調を崩していたため、先日借地の契約書を更新する際、代理人としてこの息子さんの名前も記載されています。

融資に関する収入等の金銭面部分の審査は問題なく通っているのですが、思いがけないところで引っかかってしまい困り果てています。
ちなみにこの借地は融資の際、抵当には入れません。建物のみ抵当権がつく形になります。

登記上の所有者は故人のままでも、相続予定の息子さんの承認があれば融資が可能になる手立てが何かあるでしょうか?

A 回答 (1件)

>書類を提出する必要があります。


その書類は「融資を受ける銀行」が必要といっているのでは・・・
銀行によっても必要な書類が違ってきます。
その銀行で事情を話して、今の状態で必要な書類を確認するしか方法は無いです。

どうしても
地主(登記上の土地所有者)の氏名、実印が必要であるのであれば、
相続人全ての署名と印鑑が必要になると思いますが・・・
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