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この2つの法律(?)の差がよく分かりません。
法律の名前を間違っているかもしれません。
テストの勉強をしていてどうしてもわからないので、わかりやすく教えてください!!お願いします!!

A 回答 (2件)

男女雇用機会均等法は、昭和47年7月1日に施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」の略です。


この法律は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進(同法2章)が、目的です。

男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律です。

このような違いがあります。
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こんなHPがありました、参考にしてください。



参考URL:http://www.pref.osaka.jp/jinken/what/danjo.html
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