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数年前にある会社に不動産投資信託(リート)200万預け、一時的には230万になりましたが、結果的に113万円の損害が出ました。50万以下の低額訴訟で損害賠償50万円を証券会社に請求したら、勝算はどのくらいあるでしょうか?
どうか、アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

きちんとした証券会社であれば、リートを購入するときに事前説明の資料を交付され、買う人にリスクがあることを理解させたという書面を取ってから、売っていると思います。


証券会社側が絶対もうかる等の不当な勧誘をしたという証拠でもあれば別ですが、そうでなければ勝算はまったくないと思います。
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営業に進められたにせよ、最後に自分の意思でリートを買ったなら勝算は0。



酒に酔いつぶされて系矢を結ばされたとか、説明なく勝手に買わされていたなら勝算あり。
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 勝算なんてあるわけがありません。

そのリートを購入するとき、もしくは口座を開くときの契約をきちんと読んでいますか?難しく書いてあるかもしれませんが、「相場は自己責任ですよ」とあるはずです。逆に言えば、その230万円で利確していたとしたら、貴方は余計に手数料を証券会社に払いましたか?払いませんよね。
 でしたら貴方の主張は都合が良すぎるというものです。それでも訴えないならどうぞ。
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