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夫(在日外国人)の海外引越しについての質問です。
夫は日本人配偶者在留資格を持って、日本で外資系の企業に勤めていますが、(厚生年金、社会保険に加入)7月下旬に東京支店から香港支店へ異動することが決まりました。

先ずは夫が一人で香港へ行き、妻の私と子ども二人は香港での生活が落ち着くまでは、私の実家(九州)に住民票を移動させようと思っています。
そこで、アドバイスお願い致します。

夫は昨年分の住民税を支払って、外国人登録も返却(?)して海外へ出るつもりです。私は実家で国民健康保険と国民年金に加入し直すつもりですが、その際の私の納税証明(所得証明)はどうすればいいのでしょうか?今まで主婦で私の収入は全くありません。

その他、長期日本に滞在していた外国人が日本から離れる場合にしておかなければならないことなどございましたら、アドバイス頂ければと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>夫は昨年分の住民税を支払って、



昨年分の住民税は昨年払うんですよ。
今年給与天引きになっているのは今年の住民税です。
今年の住民税を、昨年の所得を元に計算しているだけです。
今年分ですが、途中で出国しても日割り月割りはしません。
一年分支払う必要があります。

給与の支払い元が日本のままでしたらそのまま天引きされます。
給与の支払い元が香港になるのでしたら、市役所で納税代理人を指定しておいてください。天引きできなかった分は納税代理人へ納付書が届きますので支払ってください。

尚、年度途中なので所得税は戻ってきます。来年以降5年以内に確定申告して還付金を受け取ってください。来年度は一月一日時点で日本に外国人登録がなければ住民税はかかりません。

>外国人登録も返却(?)して海外へ出るつもりです。

再入国許可なしで出国するならば、出国審査官へ外国人登録証明書を返納します。入国管理局から役所へ返却されて外国人登録が抹消されます。あなたが役所の外国人登録課ですることは何もありません。もし国民年金・国民健康保険でしたら、脱退手続きが必要です。厚生年金や組合健康保険の場合は会社へご相談ください。

>私の納税証明(所得証明)はどうすればいいのでしょうか?今まで主婦で私の収入は全くありません。

非課税証明を取ってください。

>長期日本に滞在していた外国人が日本から離れる場合にしておかなければならないことなどございましたら、アドバイス頂ければと思います。

また日本に戻る可能性は高そうですので、年金脱退金は受け取らずにそのままでいいと思いますが、調べておいてください。日本の永住許可を得た場合又は社会保障協定の通算が可能な国ならば、海外にいた期間はカラ期間として、25年の老齢年金受給の最低加入年数に計上できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。知りたかったことを全て教えて頂き、これで役所でするべきことがまとまりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 07:42

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