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日本国内において、外国のコイン(硬貨)をグラインダーなどで薄く削って変造すると、何らかの罪になるでしょうか?

ちょうど良い大きさのコインがあるので、片面を削って、薄くして、腕時計の文字盤に使おうと思うのですが、これって違反ですか?
国内で日本の硬貨を変造すると違反のようですが、外国のコインを使った場合どうなるのか、お判りの方がおりましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

行使の目的で、日本国内に流通している外国の通貨、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造する行為は、外国通貨偽造罪(刑法149条1項)に該当するが、


時計の文字盤に使用するのは、通貨の行使にあたらないので、違法ではありません\(^^;)...
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昔、ウォンの硬貨をドリルで削って自販機で使うのがあったので、日本って、泥縄式に法律ができたりするので、ちょっと心配でした。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/18 16:49

法律で言えば、刑法第149条(外国通貨偽造及び行使等)で「行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

」および「2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 」

となっていて、いずれも「行使(本来の使用)の目的」で変造した場合に限っています。時計の文字盤なら本来の使用(行使)に該当しません。

また、貨幣損傷等取締法で、「行使の目的」と限らず、「1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。」とありますが、これは日本の貨幣ですから、外国の貨幣は対象外です。
従って、日本国内で外国貨幣を変造することを禁止してはいません。

しかし、ご質問のコインが外国のどこの国のものか不明ですが、例えば、ある国の貨幣を変造し、腕時計の文字盤に使ったとして、たまたま、その国に旅行した場合に、その国の法律によっては違法になることは考えられます。
ちなみに、米国では、コインを変造しメダル等にすることが認められているという例はあります。国によって違うと思っていれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

外国に腕時計を持ち出す事はまず無いと思いますので(私自身が外国に行くことも無いかと思いますので)国内で使った場合、所持品検査などで引っかかったりすると悪いので、お聞きしました。
コインはナイジェリアだったかと思いますが、金貨は確認しているんですが、銀貨(アルミ貨かも)を発行したというのを確認していないので、何処の物か判りません。

もしかすると、偽造硬貨で、それを時計に使っているだけで偽造硬貨所持になっちゃうかも心配ですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/18 16:56

なりません。


 外国の通貨にかんしてはそのような規定はありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

外国のコインも日本のパチスロのメタルもなんら制限は無いと聞いていたのですが、これで安心しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/18 16:47

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