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私は、従業員約30人の社会福祉法人に勤務してます。

質問させて戴きたいのですが、理事になることは出来ますか?
理事になるには、どうしたら良いでしょうか?
推薦などでしょうか?

私が理事になり世直し(笑)出来ればと。

ちなみに私は勤務約10年でまだまだペーパーですので、将来的にですが。。


どうぞよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

従業員には定款の閲覧請求権はありません。

その他で見ることができるのは利害関係をもつ債権者(金融機関など)と関係省庁,理事監事だけです。

理事は経営陣です。従業員がいくら頑張って偉くなって(施設長、事務長)も、経営陣には入れません。経営のノウハウを持っているか、相当な寄付をするか、補助金付きの天下り、じゃないとなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/08 00:55

所属の福祉法人の定款をご確認下さい。

それしかお答えのしようがありません。

定款に理事になるための資格が記載されていると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
この定款は、誰でも閲覧可能でしょうか?

補足日時:2010/05/28 08:48
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