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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「勘定奉行」なら私も使っています。
(笑)この会計ソフトの特徴として、出力する書類(元帳や試算表、決算書など)は、税込経理・税抜経理どちらでもボタンひとつで簡単に切り替えられます。
具体的な細かい設定方法はバージョンによって多少違うかもしれませんが、自由に切り替えられるという点は同じです。
したがって、今回のケースではまったく問題ありません。
自分で書類を出力するときに、「税込」に設定すればOKです。
勘定奉行の場合、入力作業は通常「税込自動」で入力します。(それが一番簡単だから。)
税込金額を入力すると、自動的にカッコ()でうち消費税部分の金額が表示されるかと思います。
もしもそうなっていない科目(特に収益・費用科目)があったら、それは少々面倒ですが、個別に入力を修正する必要があります。
入力作業ができましたら、たとえば合計残高試算表を出力・印刷してみましょう。
出力設定画面に「税込」「税抜」というラジオボタン(あるいはチェックボックス)がありますので、そこで「税込」を選択します。
あとはそれを印刷すれば、「税込経理方式」によるの合計残高試算表が出来上がります。
決算書の印刷も同じで、設定画面のどこかに「税込」「税抜」を選択するところがありますので(「印刷条件」のところだったかな?)、「税込」を選んで印刷すればOKです。
大丈夫だとは思いますが、一応念のため、次の二つの確認作業をしてください。
(1)貸借対照表科目(資産・負債・純資産)の科目残高が、前期から正しく繰り越されているかどうか。
やり方は、期首の一ヶ月目の合計残高試算表を印刷します。
この試算表の「前月繰越額」というのは、前期の決算の数字(前期の貸借対照表の数字)になっているはずですね。
前期の決算書(貸借対象表)を引っ張り出してきて、金額が一致していることを確認してください。
チェックする科目は貸借対照表の科目、つまり資産・負債・純資産の科目です。
(損益計算書の科目は無視です。)
まあ、たぶん問題なく一致しているとは思いますが。
(2)当期の自分の入力を確認する。
課税売上げ、非課税売上げ、対象外といった消費税コードが正しく入力されているか確認します。
さらに課税仕入れ、対象外といった消費税コードも正しく入力されているか確認します。
やりかたは、「元帳問い合わせ」から、各科目ごとにひとつひとつ丁寧にチェックします。
もしもミスが見つかったら修正します。
これで問題がなければ、あとは「税込」の設定で決算書などの書類を印刷すればOKです。
すべての決算作業が終わったら、「税込」の設定ですべての科目について元帳を印刷して保存すれば終了です。
LakeSwan様
ご親切な回答をありがとうございました。3月決算の会社のため本日が申告期限日でした。無事申告を済ませることができました。自分で申告までやりますので普段からもう少し勉強が必要と痛感いたしました。おかげさまで本当に助かりました。 H.M.
No.2
- 回答日時:
消費税の課税事業者から免税事業者となったのですか?
当期が免税事業者なのでしたら、消費税の処理は「税込経理方式」でないといけません。
免税事業者の場合、税法上「税込経理方式」が強制されるからです。
(消費税の課税事業者であれば、「税込経理方式」「税抜経理方式」のどちらでも選択可能です。)
当期一年分の入力が税込経理方式ならそれで問題ないのですが、もしも当期は免税事業者であるにもかかわらず、税抜経理方式で入力してしまっている場合はマズイです。
ご質問の内容を読んでいてイマイチよくわからないのですが、もう一度確認です。
(1)
>課税業者から免税業者となって決算期をむかえましたが、
当期は免税事業者でOKですか?
(2)
>機首に会計ソフトの設定を[税込み]から[税抜き]に変更し損ない一年分の入力を終えてしまいました。
「税込経理方式」から「税抜経理方式」に変更し損ねたという意味ですか?
もしも当期が免税事業者であれば、「税込経理方式」でOKです。
変更する必要はありません。
「税抜経理方式」から「税込経理方式」へ変更し損ねたのでしたら、それはマズイです。
(3)
>期末に「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を一括して[税抜き]処理とするためにはどのような仕訳を行えばよいのでしょうか?
ここのところが一番よくわかりません。
「仮受消費税」・「仮払消費税」という勘定科目は、「税抜経理方式」で使用する科目です。
「税込経理方式」であれば試算表や決算書には絶対でてきません。
もしもその会計ソフトで試算表や決算書を出力すると、「仮払消費税」(資産)、「仮受消費税」(負債)といった科目がでてくるのであれば、そもそもの設定が「税抜経理方式」であると考えられます。
(4)会計ソフトは何をお使いですか?
会計ソフトによっては、簡単に「税込経理方式」「税抜経理方式」を切り替えられるものもあります。
期首に設定しないとその後は一切変更できない会計ソフトもあります。
もしも差し支えなければ、その会計ソフト名を書かれたほうが対策を講じやすいかもしれません。(確約はできませんが。)
この回答への補足
早速ご回答いただきありがとうございます。
(1)
>課税業者から免税業者となって決算期をむかえましたが、
当期は免税事業者でOKですか?
OKです。
(2)
>機首に会計ソフトの設定を[税込み]から[税抜き]に変更し損ない一年分の入力を終えてしまいました。
「税込経理方式」から「税抜経理方式」に変更し損ねたという意味ですか?
もしも当期が免税事業者であれば、「税込経理方式」でOKです。
変更する必要はありません。
「税抜経理方式」から「税込経理方式」へ変更し損ねたのでしたら、それはマズイです。
失礼しました。質問自体を間違えてしまいました。「税抜経理方式」から「税込経理方式」へ変更し損ねてしまったのです。やはりマズイですね?
(3)
>期末に「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を一括して[税抜き]処理とするためにはどのような仕訳を行えばよいのでしょうか?
ここのところが一番よくわかりません。
「仮受消費税」・「仮払消費税」という勘定科目は、「税抜経理方式」で使用する科目です。
「税込経理方式」であれば試算表や決算書には絶対でてきません。
もしもその会計ソフトで試算表や決算書を出力すると、「仮払消費税」(資産)、「仮受消費税」(負債)といった科目がでてくるのであれば、そもそもの設定が「税抜経理方式」であると考えられます。
「税抜経理方式」で1年分の入力を終えてしまったのです。
(4)会計ソフトは何をお使いですか?
会計ソフトによっては、簡単に「税込経理方式」「税抜経理方式」を切り替えられるものもあります。
期首に設定しないとその後は一切変更できない会計ソフトもあります。
もしも差し支えなければ、その会計ソフト名を書かれたほうが対策を講じやすいかもしれません。(確約はできませんが。)
会計ソフトは「勘定奉行」を使っています。確認しましたが設定変更前の入力に対しては方式変更の効力が効かないようです。
やはり再入力もしくは消費税科目全件の個別訂正ということになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>機首に会計ソフトの設定を[税込み]から[税抜き]に変更し損ない…
機首→期首。
>課税業者から免税業者となって…
免税事業者は税込会計しか認められていません。
税抜きに変更しようという発想自体が間違っています。
何もしなくてそのままでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
>期末に「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を一括して…
税込会計に「仮受消費税」とか「仮払消費税」とかの言葉は無縁ですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさま
迅速なご回答をありがとうございました。mukaiyamaさまのおかげで自分の勘ちがいに早めに気づくことができました。今日が申告日にあたっておりましたので焦っておりました。申告は無事完了しました。自分の無知が再確認できいい刺激となりました。おかげさまで本当に助かりました。 H.M.
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