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生活保護者の通院交通費
1.現在までの経緯
・生活保護者は故郷に住む80才代単身女性の縁者で、何年か前より生活保護を受けていま
  す。
 ・近年、腎臓等の諸器官を患い、当該市内の比較的近い病院に定期通院をしなければなら
  なくなりしたが、足が不自由(要介護2認定済)でアパートの階段の昇降ができず介護
  タクシーに依頼せざるを得ない状態です。
 ・この介護タクシー代(交通費)は申請して給付を受けられるのでしょうか?

2.法的な事項
  平成22年3月12日付厚生労働省社会援護局保護課からの
  <<「生活保護法による医療扶助運営要領について」一部改正について>>
  によれば、本件は形の上からは改正内容に該当し交通費は給付される事例に当たるよう
  に思われますが。

3.詳細質問事項
 ・申請の窓口は市の福祉事務所でしょうか?
 ・通常は専用の申請用紙があるのでしょうか?
 ・通常、主治医の診断書や意見書等が必要でしょうか?
 ・その他、特別に提出するものはあるのでしょうか?

故郷も遠く、高齢の縁者と市役所とのやり取りも要領を得ません。
どなたか詳しい方がおられたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

・「申請」は市の福祉事務所で大丈夫です。


・「医療扶助移送費申請書」がこれにあたります。
・「意見書」は必要になりますが、診断書の必要はありません。
・「領収書(タクシー代等)」です。
福祉事務所にて詳細を話せば、ケースワーカーが書面にて病院に意見書を求め、問題が無ければ「医療扶助移送費申請書」を貰えます。
後は、その申請書を病院に持って行き、担当医にサインをして頂くだけです。
基本的には、担当のケースワーカーに電話でもすれば、詳細を詳しく教えていただけます。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きありがとうございます。よく理解出来ましたので、この手順に沿って進め行きたいと思います。とり急ぎ御礼申し上げます。

お礼日時:2010/05/31 22:18

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