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親の扶養を外れ、自分で国民健康保険に加入しなければならなかったのですが、
そのまま未加入できてしまいました。


この度、結婚することになり夫の扶養に入ろうとおもったのですが、
夫は夫の父の歯科医師国民健康保険の家族で加入していました。
夫の父は私(息子の嫁)も家族として加入できるといっています。

その際、健康保険未加入だということが分かったり、
保険未加入だと不都合などあるでしょうか?


社会保険では、国民健康保険未加入でも問題ないと聞きました。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

元々扶養からはずれその後、変更届を申請されていないのなら、誰も知る善しは無いです。


しかし、新たに歯科医師国民保険に加入なら、国保の脱退申請書を提出すると思います。
その後、申請書を提示し、加入になるのが順当です。
未加入分の期間、二年を遡り支払い義務がある場合は、貴方の収入如何によります。
国保は税金で国保税と言います。国民皆保険ですから。
納入は逃れる事は出来ないので一生支払うまでは付いて回りますし、それと市、県民税も追徴されますよ。
年金はどうされていたのかな。。。
遡り二年間分は納められますが、年金支給額が減っていたり満額に満たない可能性もあります。ある一定期間納めていただける年金ですから。

この回答への補足

市、県民税などは請求書がきた際に支払っていました。

今は無職で収入はありません。
2年分の税金が大体どのくらいかわかれば、教えていただけたらとおもいます。
よろしくお願い致します。

補足日時:2010/06/04 00:51
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