「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

外国人である夫の、永住権申請についての質問です。

現在、日配ビザ3年(昨年11月に更新)があります。
結婚から、国内居住4年経過です。(夫は、日本滞在10年です)

夫の仕事は、ほとんど無職状態です(時々アルバイト収入あり)
これまでのビザ申請時は、私が勤務していた為その収入で申請しておりました。
ですが、昨年末長年勤務した会社を退職した為、夫婦揃って無職状態です。

(1) 夫婦揃って無職の場合、永住権の申請(取得)は難しいのでしょうか?

(2) 戸籍謄本や婚姻証明書の他、どのような書類が必要になるのでしょうか?
(在職中は、私の扶養に入れておりました。)

(3) 申請した場合、結果がわかるまではどれぐらいの期間がかかりますか?
(申請者によって、個人差があると思いますが、参考程度に教えていただければと思います)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

入管法による永住が許可される要件は色々ありますが、御主人は満たしていると思われます。



『日本人の配偶者等』からの『永住者』変更は日本人配偶者の生活基盤の要因要素でもあり、独身者の『定住者』等からよりも提出書類はかなり簡素です。
「婚姻の実態があること、婚姻生活の破綻(それが理由の別居)がなく、正常な婚姻生活が継続していること」という要件を満たしていれば問題ありませんよ。

・永住許可申請書
・パスポート
・外国人登録原簿記載事項証明書
・日本人配偶者の戸籍謄本
・住民票
だけでも許可される可能性は高いです。(後述しますが実例あり)

追加があるとしたら…
・在職証明書或いは営業許可証/商業登記簿謄本
・源泉徴収票もしくは納税証明書(税務署)(過去3年分)
・住民税課税証明書
・身元保証書
・理由書
このあたりの書類については期間更新もしているでしょうからお分かりなはずですね。

『永住者』になることにより、職業に制限がなくなり、職業の選択に幅が出てきますし、また銀行・公庫などのローンを利用しやすくなります。
このあたりの事を「申請理由書」に組み込むようにすれば、早めの申請も合点がいきますよ。

ちょうど1年前に私の知人の台湾人女性(3年の配偶者ビザで1年経過/在留5年)が申請からちょうど3ヶ月で許可されました。東京入管です。
各入管によって差がありますが、一般的には3~6ヶ月程度はかかるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理由書とは特に気にした事がなかったのですが、参考にさせていただきます。

どれぐらいの期間になるかはわかりませんが、申請し夫婦共に日々頑張っていきたいと思います。

投稿ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 12:12

>(1) 夫婦揃って無職の場合、永住権の申請(取得)は難しいのでしょうか?



無職=無収入であるなら、絶対とまでは言いませんが、かなり難しいとお考えください。

>(2) 戸籍謄本や婚姻証明書の他、どのような書類が必要になるのでしょうか?
>(在職中は、私の扶養に入れておりました。)

ここをごらんください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_E …

>(3) 申請した場合、結果がわかるまではどれぐらいの期間がかかりますか?
>(申請者によって、個人差があると思いますが、参考程度に教えていただければと思います)

本年4月までの実績値(本年4月に結果判明した方の審査期間実績)のなかの数例
・東京の場合、11ヶ月~14ヶ月(サンプル数4)
・横浜の場合、11ヶ月(サンプル数1)
横浜は東京の支局で最終決済を東京で行うことを考慮すると、-2週間程度の実績値とお考えください。
どの例も日配、生計は安定、子ありです(4例は女性、1例は男性)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
無職の場合はやはり難しいんですね。
提出書類の、無職の旨の説明書の書き方をきちんとした内容で記載し提出してみたいと思います。

他に、預金通帳のコピーとかありました。
少しの蓄えはありますのでそれが参考にされるかは微妙ですが、一緒に提出し申請してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/07 00:33

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …より抜粋。
【1  法律上の要件
(1 )素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(中略)
 ※  ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。】

(1)ということで、日本人の配偶者等の場合、独立生計の要件は要しないとはなっていますが、実際どうなのでしょうか?外国人差別にも負けず毎日汗水垂らして働いてくれる夫を持つ日本人妻として個人的には、無職の外国人夫にそんなに簡単に永住許可は出して欲しくないです。

(2)在留期間更新許可申請より提出書類が少なくて、拍子抜けしました。夫のときは夫の在職証明書も私の職業を証明する書類も出していないです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_E …

(3)夫のときは2ヵ月後でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに夫は現在無職であり、生活面は私が支えておりますが、夫は夫なりに就職探しに日々頑張っております。
一緒に行動はしていないので、彼の行動やいつも何かを抱えて悩んでいる様子から察しています。

色々な外国人がいますが、信頼できなければ日本人でも外国人でも一緒には居られないです。
永住権があるから、仕事が必ず見つかる。って事は思っていませんが、申請する事によって再度前向きに進んで、一緒に安定した生活が築けるようにと思っています。

投稿ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 12:02

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