3人兄弟ですが、長男は両親の再婚によって兄弟になったため血の繋がりがありません。各自、独身で死亡した場合、血の繋がり関係なく相続人になれるのでしょうか。
*育ての両親は6年前に事故で亡くなりました。(育ての両親とは全員養子縁組しております。)
兄弟には両親の遺した保険金など各自の名義で数千万あり、希望としては、独身で亡くなった場合、兄弟間でわけるか、祖父母が生きていればそちらに相続してもらいたいと思っています。
独身もしくは配偶者のみを遺して死亡した場合、相続に実の父母が含まれてしまうようですがそれを避けたい場合も
いい方法がありましたらそれも合わせて助言いただけると助かります。
各自に実の親がおりますが、両親の事故後には何の援助もなく父の祖父母に面倒をみてもらいました。
実母は連絡はとっておりますが、内縁の夫がいるようなのでややこしくなる前に何かできることがあればと考えています。
実父にいたっては事故後に金の無心をされたため絶縁状態になっています。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 育ての両親は6年前に事故で亡くなりました。
(育ての両親とは全員養子縁組しております。)相続の基本は、妻子。
両方とも居なければ親。
親が死亡していれば、兄弟という順位になります。
> 各自に実の親がおりますが
ということであれば、親の方が順位が高いので、兄弟までいきません。
> 希望としては、独身で亡くなった場合、兄弟間でわけるか、祖父母が生きていればそちらに相続してもらいたいと思っています。
ということなら、遺言書を作っておくというのが一番と思います。
No.1
- 回答日時:
第1順位の子がいないということですので、第2順位の直系尊属に行きます。
それも実親養親対等です。しかも最親近の代に限りますから、実親※が生きている以上、祖父母にはいきません。まして第3順位の兄弟姉妹は、第2順位全員が相続放棄でもしないかぎりいきません。(ただし※特別養子縁組であれば、実親との血族関係がきれますので、相互に相続人になれません。この場合は、養親側の直系尊属のうち最近親となります。)以下普通養子縁組のケースとして回答しますと、
子(結婚外なら要認知)をもうけるか、兄弟の年少者が養子(養子は成人した年少者であればだれでもいい)になるという手もあります
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