激凹みから立ち直る方法

退職による給料と退職金の扱い

6月から、雇用条件の一方的な変更(固定給ゼロの完全歩合)に伴い、「同意できないならば、退職金を出すので辞めて頂かざるを得ない」という話で、その条件は全く同意できませんので、会社都合として退職させて頂く事になりました。

額はまだ未定との事ですが、例えば30万円が今回の退職に係る費用としてみているとして、

(1)条件変更の不同意だから、月給は前月同様25万円頂く。退職金は無し。
(2)条件変更に伴い、月給0円は了承し、代わりに全て退職金として30万円頂く

どちらかを選ぶとした場合、どちらの形が良いのでしょうか?

一般的には(1)のような気がしますし、次の会社に提出する源泉徴収(年収)や、失業保険を考えると基本日額手当の計算を考えると、前者の方が良いと思いますが・・・
(2)の全て退職金扱いとした場合は、頂ける額が増えるのと(控除がある)、会社としても社会保険料の負担等が抑えられ、都合が良いのではと思い、質問させて頂きました。

お詳しい方、お教え下さいますよう、お願い致します。

A 回答 (3件)

「6月から」とおっしゃってますが、まだやめていないということでしょうか?



であって、月給制であれば、当然に勤務した日数/月額(計算方法は社内規定よるでしょう)の給与は支給されないとおかしいです。

また、会社都合による「解雇」の場合、30日前に通告されなければ、解雇予定手当がもらえるはずです。退職金の就業規則規定があるのであれば当然に受取る権利があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

月給+αで話がまとまりそうです。
今後の為にも、自分で労務関係の勉強を
していきたいと思います。

お礼日時:2010/06/14 11:22

基本給0円は、最低賃金法に抵触しますから、労基署に告発してください。


30万の退職金には所得税は課税されません。社会保険料などは給与からの差し引きになります。
給料と退職金は全く別個のものですから混同しない事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

月給+αで話がまとまりそうです。
今後の為にも、自分で労務関係の勉強を
していきたいと思います。

お礼日時:2010/06/14 11:22

月給0円なんて労働基準法上通りません。



給与の支払については労働契約書に書かなければいけませんが
退職金についてはその会社ごとの規定でよいのです。
制度を設けなくても払わなくてもいいのです。

なので選択の余地は無く(1)になります。

じゃなかったら賃金の未払い訴訟になりますからね・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

月給+αで話がまとまりそうです。
今後の為にも、自分で労務関係の勉強を
していきたいと思います。

お礼日時:2010/06/14 11:23

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