一回も披露したことのない豆知識

失業手当と職業訓練手当は扶養控除に入るのでしょうか。
昨年の8月に自己都合退職をしました。その後、11月~2月まで職業訓練を得て、2月から仕事をしています。自己都合なので3か月待機ののち失業手当と訓練手当とを12月、1月、2月に受け取りました。
主人の扶養手当てが103万以上ではずされてしまいます。失業手当と職業訓練が加算されるなら、働くのをセーブしたいと考えています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>失業手当と職業訓練手当は扶養控除に入るのでしょうか。


税金上の扶養控除(配偶者控除)の条件の103万円には含みません。

>主人の扶養手当てが103万以上ではずされてしまいます。
扶養手当は会社の規則です。
通常、税金と同じ考え方の場合が多いですが、違うこともあるかもしれませんので会社に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
扶養手当というのは、家族手当の間違いでした。申し訳ありません。家族手当が103万を超えると
はずされるのは、主人の会社に確認を得てそういわれました。
失業手当と訓練手当がはいらないのであれば、もう少し働けそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 12:30

>主人の扶養手当てが103万以上ではずされてしまいます


 ・会社で出している手当(家族手当の様なもの)だと思いますが
  家族手当等の支給は各会社の支給規程により支給されていますから(規程は会社により違うので)
  会社の支給規定に依ります・・ご主人に確認して貰って下さい
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
扶養手当というのは、家族手当の間違いでした。申し訳ありません。

お礼日時:2010/06/09 12:33

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