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 4年前、妻が離婚届を出していなかった。
 2年前から付き合っている彼女がいます。その彼女が妊娠し、結婚しようとなりました。戸籍謄本が必要になり見てみると、離婚届が受理されていないことに気がつきました。そこで、妻に出すように頼んでいたので聞いてみると、「子供のことがかわいそうになって出せなかった。」っと言っていました。
 離婚の原因は、性格の不一致でした。離婚協議書や調停をせず、本人の同意だけで離婚しようとしていました。親権は妻が持ち、妻と子供たちは姓をそのままにすると言っていました。私は、妻が離婚届を出したとを信じ、慰謝料と養育費を毎月必ず振り込んでいました。
 弁護士に相談すると、私と彼女の立場は不貞をしていることになり不利になるといわれました。どうにかして、早く離婚したいのですが方法はありますか?また、裁判をして訴えても良いと考えているのですが、勝ち目はありますか?
 
 

A 回答 (5件)

早く離婚したいのであればもう一度奥さんに署名捺印してもらって離婚届をするのが一番早い方法でしょう。


奥さんが離婚届の提出を拒絶しているなら調停、裁判とならざるをえず、長引いてしまうかと思われますすでに別居していて、奥様に離婚の意思があるなら「離婚すること」は勝ち目も何もないでしょう。
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この回答へのお礼

私の質問が悪く、混乱させてしまい申し訳ありません。
しかし、迅速にフォローしてもらいありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 00:05

お気持ちは判らなくはありませんが。


もう一度、お子様のことを考えて、奥様と話し合ってください。

今からでも、円満解決はできると思いますよ。
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この回答へのお礼

子供たちは私たちの結婚生活を間近で見ていたためか、離婚には賛成です。
子供たちは人生経験が浅いため、口ではそういっているだけかもしれませんが・・・。
私は、彼女とそのお腹の子も妻との間にできた子供2人とことも大切な存在です。
もちろん、子供たちが独立するまで支援し見守ります。
しかし、今からの人生は妻ではなく彼女と歩んでいきたいのです。
私の説明不足もありましたが、私のためにアドバイスをしていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 00:01

何をもって子供のことがかわいそうになってなのでしょうか?


姓のことであれば離婚時に姓は選択できるわけですし、
離婚届けを出さない理由にならないと思います。

幸い質問者さんは男ですから民法の300日規定に
ひっかりませんし、
再婚禁止期間はありませんから
元奥様に離婚届けに署名捺印して送ってもらい
質問者さんが届ければいいでしょう。
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この回答へのお礼

私の質問が悪く、申し訳ありません。
しかし、親身になってアドバイスしていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/06/14 23:41

離婚の成立には離婚意志と離婚届の提出が必要です。


この2つの内で重要視されているのは離婚届の提出。
離婚は要式行為ですから、離婚届が出されていなかったら成立しません。
そこには「嫁が出すと言っていた」などという言い訳は一切認められません。
(逆に離婚届が提出されていれば離婚意志は不要という考えが主流、だったはず)

離婚していないのですから、760条により、家計を分担するのは当然です。
また、彼女さんとの行為も、完全に「不貞行為」に当たります。

どのような裁判を起こすおつもりかはわかりませんが、
不貞行為をしているのは質問者さんの方で、
奥様は法律上は何も悪いことをしていないので、
離婚裁判以外はできないですよ?

離婚裁判なら、
有責配偶者からの離婚請求も最近は認められるようになってきていますが、
確か、目安となるのは、
・別居期間が長期である
 (4年じゃ短いかなー。同居期間とどっちが長いですか?)
・子供が独立している(年齢は?)
・配偶者が経済的に独立している
じゃなかったかと思います(有責配偶者からの離婚請求、辺りでググって下さい)

でもまあ、裁判沙汰にするより、普通に今から離婚届を出せばいいと思いますが。
奥様(彼女さんではなく、法律上の配偶者たる奥様)は離婚を拒否しているんですか?

この回答への補足

コメントありがとうございます。
妻は離婚を下の子の大学受験が終わってからと言っています。それでは、お腹の子は12月には生まれてしまいます。それまでには離婚し入籍したいのです。
有責配偶者からの離婚請求を調べてみました。
結婚して21年、別居期間は8年です。子供は20歳大学生と18歳高校生で経済的に独立してません。妻は離婚にサインしたときは、働くと言っていましたが結果は働いておりません。
今回は、妻が働くことなく子供二人と十分に生活できる援助をすることと、買ったマンションの名義も妻に変更するという条件の文書も作ってもらいました。しかし、なんんだかんだと理由をつけて離婚に応じません。

補足日時:2010/06/13 14:22
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 00:02

No.4です。

補足拝見しました。
離婚自体は裁判で認めて貰える状況だと思いますが
問題は、生まれてくるお子さま、という事ですよね。
離婚って、お互い合意の場合でも長引くそうですし…

離婚裁判自体については、弁護士さんに頼むしかないと思いますし、
別居の証拠やら何やらどうするかについても、
離婚経験のある方に伺う方がいいと思いますので、
私がアドバイスできることはありません。ごめんなさい。

ただ、お子さまのことだけ。
もういっそ今すぐお子さまを胎児認知してしまって下さい。

 民法783条第1項
 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
 この場合においては、母の承諾を得なければならない

何故かというと、
彼女さんの精神安定のためと、お子さまの法的地位の安定のためです。
婚姻準正、という言葉をご存じでしょうか?

 民法789条第1項
 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する
 同条第2項
 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する

つまり、生まれてすぐは非嫡出子(私生児)であっても、
父親が子供を認知する+母親と婚姻する 事により
子供は「生まれた時に遡って(784条)」嫡出身分を取得できる。
という法律です。
離婚協議が長引くなら、この条文は十分意味を持ちます。

慰謝料云々という話なら、不貞行為に当たる事はもしかしたら隠さなきゃいけないのかもしれませんが、
単純に離婚を成立させるということであれば、
お子さまの法的地位を早急に安定させるべきだという考えは、
調停員や裁判官に対しても、十分な説得力を持つと思いますよ。
何より、
何があっても子供は守る。という姿勢を質問者さんが見せることで
身重の彼女さんの気持ちはかなり安定するんじゃないでしょうか?



あと、もうひとつ。
大学生、高校生のお子さまを、味方につけて下さい。
お子さま方が味方につけば、奥様の言い分は意味を為さなくなります。
もう十分、命の重さを理解できる年です。

その際大切なのは、
質問者さんがきちんと筋を通しているということを、理解して貰うことです。
子供は親には正しい存在であって欲しいのです。

今回、離婚届を出したかどうかの確認をし忘れたのでこんな事になったけれど、
彼女との関係はいわゆる不倫ではなく、きちんとけじめを付けた上での事であること。
もし今離婚できなければ、生まれてくる赤ちゃんが不安定な立場になってしまうこと。
男として、生まれてくる命に責任をとることが、何より大切であると思うこと。
離婚してもお子さま方が子供であることに変わりはないし愛しているけれど、
同じように、生まれてくる赤ちゃんも愛したいこと。守りたいこと。

お子さまの性別にも拠るでしょうが、女なら、真剣に話せば、きっとわかってくれます。

赤ちゃんとお子さま方は、きょうだいなのです。
いずれ相続などの問題で、腹違いのきょうだいという確執は、必ず表面化します。
その時に少しでもきょうだい仲良く揉めないでいられるように
今の内からできることをしておいた方がいいのではないでしょうか?

経済的に独立していなくても、20歳と18歳なら、
自分の意志で面会できる年の筈です。
将を射んと欲すればまず馬を射よ。ですよ。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスありがとうございます。
お腹の子供はすでに認知しております。
子供たちも離婚には賛成してます。
これからは、弁護士を始め対策していきたいと思います。

お礼日時:2010/06/14 23:37

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