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お客様(販売代理店様)からパソコン修理代金の支払いを拒否されています。

最終的なお客様は建築事務所様なのですが、そこへ販売代理店様経由でパソコン経理の
システムを開発・納入しております。(納入6年目)
春先から4回ほど、使用中に電源が落ちてしまうトラブルがあり、最近ようやく電源ユニット
故障と判明しまして部品交換修理で解決いたしました。

修理代金について、事務所様が不便を被ったので支払えないといっているから、との
ことで販売代理店様から支払できない旨の連絡がありました。

これは泣き寝入りするしか無いのでしょうか。

・販売代理店様が当社製品を売り込みして事務所様へ販売。
・パソコン経理システムは、パソコンとのセット販売で当社で販売代理店様を通じて納入。
・保守契約はありますが、アプリケーションソフトのみで、かつ電話回線の遠隔保守のみ。
※通常、当社ではパソコンセット販売なので、パソコン保守も含めた総合保守契約を
 お勧めしているのですが、保守料金を安く上げたいとのことで、特例でソフトのみ契約
 としています。
・今回修理は、現場作業費、部品費用ともに明確に有償事項です。
・パソコンメーカーからは、電源ユニットの経年劣化によるものとの報告あり。
・販売代理店様は、本来ならば事務所様から損害請求や新品交換を求められても
 しかたないところを収めてもらっている、次期システム更新の際に外されないよう、
 理解してほしいとの連絡。

このようなケースは下請法?の対象となるのでしょうか。
当社は営業/販売力が乏しくどうしても様々な代理店様の販売ルートで仕事を
するしかなく、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

A 回答 (6件)

No.1の方と同じ考えです。



責任問題としては、代理店から回収する事は出来ます。
やるかやらないかは、貴方の会社としての経営判断でしか有りません。

ここで質問されたところで意味のない話になります。

貴方のほうも、今後はパソコン本体などの保守契約無しでの契約受付はしないなどの今後の対抗策は出来ると思いますが、やるかどうかは経営判断でしかありません。

貴方の立場がわかりませんが、もし経営者であるなら、こんな所へ相談を書き込む時点で、経営者としては失格のレベルと言う事になります。
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メーカーで保守契約プロセスの仕事をしていた者です。


補足をお願いします。

・販売は6年前と思いますが、貴社は代理店に卸販売をして、代理店が顧客に小売した認識で正しいですか?

・ソフトウェアの保守契約に代理店は絡んでいますか?(代理店がマージンを取る契約か否か)

・修理ですが、誰が引き受けてどこで修理しましたか?
4回分のおおまかな時期を含めた時系列で対応内容までわかると回答しやすいです。

・PC自体はコマーシャル(ビジネス)モデルですか?コンシューマ(一般向け)モデルですか?
後者の場合、機種選定は貴社でしょうか、代理店や顧客でしょうか?
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販売代理店様は、本来ならば事務所様から損害請求や新品交換を求められても


 しかたないところを収めてもらっている、次期システム更新の際に外されないよう、
 理解してほしいとの連絡。

貴方の契約は、客とはしてません。
あくまで代理店。
請求すること。
次回は次回。気を持たせて、価格下げてくるだろうし。
だいたい、代理店は何のためにあるのか。
バッファとして使ってやってる立場がわかってないようだ。
代理店は腐るほどあるから、常に天秤かけるよう心がけること。
昨今、商社がえらそうに講釈垂れる輩がいるが、一蹴だな。

必要なら、次回向こうから頭下げてくるよ。
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想像ですが、たぶん一番悪いのは販売代理店でしょう。


当初販売する際に価格交渉の中で、客の要求価格に合わせるためにパソコン保守費用を減額したのでしょう。そしてその際保守契約しないリスクを説明せず「そんな簡単に壊れませんし、データを保存しておけば問題ありません」とかいい加減な説明をしたのではないでしょうか?

私なら、保守契約の説明、今回故障の顛末、今回機械故障について当社が無過失であること、復旧には契約範囲で最善をつくしたこと、本来保守契約を結んでおくべきだったこと等を報告書としてまとめ、代理店に対して申し入れをした上で、客に直接説明したいと要求します。
お金より、先ず事実関係を誤解のないようにはっきりさせたいという趣旨です。

仮に3者の話合いができたとすれば、あなたの会社は悪くない(過失がない)訳ですからあとは
・代理店の契約に瑕疵があった(代理店が悪い) または
・客の運が悪かった ということになります。
そうすれば、それら一連の費用をあなたの会社が負担しなければならないことは明らかになるでしょう。

そういう流れの中で、例えば1/3は当社で負担、1/3は代理店で負担、1/3はお客で負担というような決着を合意すればいいと思います。そうすれば、当社の負担は瑕疵による負担ではなくサービスとしての負担になりますから生きたお金になります。
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法律的には修理代金を払ってもらえない以上、


留置権を行使することができ
払ってもらえるまで
パソコンを引き渡さないことができます。
(民法295条)

>事務所様から損害請求や新品交換を求められても
>しかたないところを収めてもらっている

の部分は、パソコンがリース契約ならば
本来修理期間中は代替パソコンを用意すべきですし、
またすぐ故障する可能性が高ければ
新品交換も妥当性があります。

今回のケースでは、パソコンの所有者が事務所なので
売ったときに欠陥がなければ、原則としてその後の責任を負いません。
(例外:PL法 また無償修理期間を設ける場合もあります)



上記が法律的な回答ですが、
それは必ずしも妥当な解決に結びつきません。

隷属的な関係でなければ、
法的根拠を示し、円満に払ってもらうよう
交渉するのも一案と思われます。

---
民法
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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そりゃ、法律的には払わせることはできるでしょうけど、それやったらその代理店との取引はなくるでしょう。



利益と相談して解決するしかありませんわな。

ただ、一度そういうことを許すと、その代理店は今後も同じような対応を求めると思いますよ。
その辺りの判断はご質問者が決めるしかありません。
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