結婚5年目離婚協議中です。財産分与と妻の作った借金(生活費と主張しています)の振り分けで悩んでいます。子供はいません。マンションは結婚直前に私名義で購入しました。
もともと妻は私から見れば経済観念に乏しく、結婚前にも250万の借金がありました。(返済方法は後述)しかしこの借金にも色々と事情があっての事と判断し、結婚後も家計を任せる事にしました。
任せてはいたものの不安はあったので、カード類は作らないようにかなり言って聞かせていましたが。
結果的には、妻名義でカード3枚合計100万円の借金。
私が許可した私名義のカードでも、いつの間にかリボ払いに変更されており、カード3枚合計330万円の借金となってしまいました。ほとんどがネット払いか、私のいないときに使われていました。
その他にも、不動産担保のフリーローンから、250万円の借金があります。これは結婚前に妻の借金を返したものです。
マンションは購入価格3000万円強で35年ローンを組んでいます。
この場合、離婚する妻にはどこまで借金を負担してもらえるのでしょうか?
毎月、現金がなく、カード会社からはカードの使用停止や支払の督促、郵便物は各種支払の督促と、頭がおかしくなるような毎日で、早くまっとうな返済計画を立てたいと思っています。
離婚後は、妻は就職口が決まったため、財産分与はいらないといっていますが、借金は50万しか負担できないといっています。でももう既に次の男性と住むところを決めていて、ある程度の生活の見通しは立っているようです。
家計の結果責任は私にあるとはいえ、なんか結局妻は私との結婚でお金を使いたいだけ使ってさようなら。私は妻が浪費した弁済を何年もかけてしなければならないという事には、納得しがたいものがあります。
どうかよきアドバイスをお願いします。離婚は7月末(妻が新しい住居に転居する日)を予定しています。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
慰謝料、財産分与など複雑化する要素は一切考慮せず、住宅ローン以外の借金についてのみ、専門家では無い私の意見として書かせていただきます。
結婚前からの負債250万円は、ご質問者様から妻(ご質問者様が記載している名称を使わせていただきます)に貸しているお金です。ローン会社にはご質問者様が支払いをし、ご質問者様に妻が返済すべきものです。
妻の主張通り生活費に使ったのだとしたら、(妻名義のカード3枚合計100万円+ご質問者様名義のカード3枚合計330万円)÷2=215万円 ずつ負担すべきでしょう。
が、妻はばっくれますよね、きっと。
妻名義100万円は各カード会社から妻に請求され、ご質問者様名義330万円は各カード会社からご質問者様に請求されますので放っておいても「借金は50万しか負担できない」という妻の主張は通らないでしょう。
妻が勝手に使ったとカード会社に主張することは愚の骨頂で、妻を家族会員にしていた場合でも
『家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。』
『本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。』
『会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。』
と規約で定められています。
http://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_k …
まだ離婚していないのであれば、調停をした方が良いと思いますよ。
私が考える落としどころは、
215万円(上記算定式による)-100万円(妻名義の負債)+250万円(妻の結婚前の負債)=365万円
を妻がご質問者様に返済する形で、調停の場で月々の返済金額を決め、調停調書に記載して貰うことです。
妻が不貞をしている証拠も押さえてください。慰謝料は諦めたとしても『婚姻費用分担金』を請求されることを妨げますし、ご質問者様有利に調停が進むでしょう。
現時点でご質問者様名義の住宅ローン、不動産担保の250万円、ご質問者様名義カードの330万円の支払いが困難であれば、離婚問題とは別個に債務整理を考えた方が良いです。
債権者はご質問者様を信用して融資したのですから、「妻が勝手に・・・」はご質問者様の信用を更に失墜させることにはなるだけで考慮はしてくれません。
詳細なご意見、ありがとうございます。全く無知なので助かります。
「婚姻費用分担金」なんてのもあるのですね。あぶない危ない。
結婚前の借金については、妻に「自分が決めた事でしょう?今更蒸し返すなんて信じられない。」と、言われました。言った言わないでいくと、そりゃそうですが、本来は私に返すべきものなんですね。
私の借金の負担分を減らすためには、調停に持ち込むしか方法はなさそうですね。お金がどれだけかかるかも問題ですが・・・。妻は「私がこの結婚生活で、どれだけ精神的苦痛を味わったか。いくらでも証明できるわ。でも泥沼になるのが嫌だから、精一杯あなたに有利なように提案しているのに。」うーん。やはり、第3者のいる所で客観的な判断が必要なのかも知れません。彼女は家計を支えるような仕事や家事をあまりしてこなかったので、財産分与の割合も低いかもしれませんし。
不貞に関しては、家をシェアリングする相手の男性との新しい暮らしの青写真を書き込んだ(布団が並べておいてある)不動産の見取り図と、相手の男性を小遣い制にしていた家計計画の写真しかありません。ちょっと厳しいかな。
債務整理も、考えないといけないかも知れませんね。嫁が毎月使い込む分が浮けば、2年くらいで何とか不動産担保の分以外は払えそうですが・・・。
次の週末に、向こうが持っていく家財の協議があり、またまた修羅場です。今回のご回答は大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
再度書かせていただきます。
まず、離婚に至る原因を考えてみましょう。
勿論、お互いが納得できれば離婚できるのですが、法律では『有責配偶者』と言う考え方が有ります。具体的には下記の5つです(民法770条1項1号~5号)。
1. 不貞行為
2. 悪意の遺棄
3. 3年以上の生死不明
4. 強度の精神病
5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由
http://rikonsoudan.net/houteirikongenin.htm
ご質問者様の妻の場合、1+5が該当した有責配偶者だと思われますが、妻は1を否定するでしょう。ルームシェアするだけで肉体関係は無い、と。
確かにご質問者様の持っている証拠では弱いのですが、調停は裁判とは違いますので現状の証拠品だけでも調停員の心情をご質問者様有利に動かすことは可能でしょう。
離婚調停は話し合いの場です。弁護士を雇った方が良いには決まっていますが、弁護士を雇わなくてもできるし、調停に掛かる費用は微々たる程度で、 収入印紙1200円+連絡用の郵便切手代です。
離婚を急いでいるのは妻なので、ご質問者様はどっしり構えてのんびりやれば良いと思います。
前述したとおり、負債の請求は各個人にいきますので妻名義の負債は放っておけば良いし、給料の振込先、光熱費の引き落とし口座などを変更してしまえばご質問者様は生活にゆとりが出るのですよね。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
http://rikonsoudan.net/cyouteirikon.htm
余談ですが、調停では夫婦は同席しません。交互に調停員と話し合い、「先方はこう言っています」と調停員から聞くことになります。
追い込まれると簡単に嘘を付くものです。また、百聞は一見にしかずとも申します。ですから、何でもいいから極力たくさんの証拠品を揃えた方が良いです。妻は引っ越しの際に運送屋に依頼していませんか?。妻の持ち出した家財道具を運び込む時の写真を撮るのも方法だと思います。自宅に来たトラックを番号が分かるように撮影し、転居先でも同様にすれば良いですね。契約書のコピーを取る方法でも良いでしょう。
『婚姻費用分担金』についてですが、ご質問者様の場合、妻が上記のとおり有責配偶者で勝手に出て行くのだとすれば、ご質問者様には支払う義務が無いかも知れません。
『財産分与』については生計を一つにしていた5年間で蓄積した財産を分けるのですから、ご質問者様の場合には負の財産を分けるわけです。つまり、-215万円ですね。
家財道具も財産分与の対象となりますが、結婚前に購入したものは購入した方のモノです。同様に、結婚前にしていた貯金、借金も各自のものです。
ちなみに妻の250万円をご質問者様が返済したのだとすれば、『贈与』に当たりますので妻は『贈与税』を脱税した訳です。
http://www.rikon-navi.jp/susumekata/zaisan/index …
推測ですが、妻は追い込まれると逆ギレするタイプに見えます。勝手に離婚届を出すかも知れないので、離婚届不受理申請をした方が良いです。
http://www.rikonhoumusoudan.com/accept/
本題とは外れますが、2~3年で立て直せるなら債務整理はしない方が良いです。最近、債務整理が流行っていますが、司法書士も弁護士も、依頼者の債務整理後の人生に責任を持ってはくれませんから。
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