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飲食店の営業許可について

飲食店の営業許可についての質問です。
今回飲食関係の店をオープンを検討させて頂いている者です。
八百屋などの場合は営業許可は必要ないのは存じているのですが、
例えば野菜のぬか漬けを客の求めに応じ小分けし販売したり、
卵などをそのまま売る(スーパー等でよく見かけるパックの状態で販売する)などは
営業許可は必要なのでしょうか?

よくわからないので教えて頂きたく思い書き込みさせて頂きました。
お忙しい所、基本的な内容を質問させて頂きましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

食べ物を加工して販売する場合には、


保健所に食品衛生責任者の届け出が必要です
これを取るには、栄養士、調理師もしくは保健所の行う講習会修了者が必要です
ですから八百屋は必要ありませんが糠浸けの販売は本来は必要ですが、数が少ないために、黙認しているだけです
それに対して、魚屋は、生を扱う事と、刺身や切り身の加工をしますので食品衛生責任者の届け出をして毎年、保健所の検査を受けて居ます
コンビニでも、白いプレートに、食品衛生責任者の名前が書いてあるのを見たこと有ると思いますが、あそこに講習終了と書いて有ったら、講習会修了者です
あれを取れば、飲食店は開けます、≪毎年保健所の検査は受けなければなりませんが≫
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基本的には許可不要ですけれども、地方条例で必要としている地域もあります。


出店予定地域の保健所にお問い合わせください。
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