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こんばんは。実は、父が今、かなり悪い心筋梗塞で、入院中です。私はその娘で、姉が一人います。それで質問なんですが、仮に、父が亡くなったとして、保険金が1000万円おりてくるとしますよね?でも、母には父に内緒の借金があるんです。何千万も。(詳しい額は教えてくれない)だから父が死んだら自己破産をすると言っています。でも、1000万を分けるとすると、母が500万、私と姉が250万ずつになりますよね?だったら、受け取ってから自己破産した方がいいですよね?娘は二人とも結婚しています。実家の財産といえば、父の車くらい。自己破産して困るようなことはありません。そういう事もできるんでしょうか?

A 回答 (9件)

それでもかまわないとは思うけどお母さんの500万円は借金に取られるね。

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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。母の借金は自己破産すればいいかもしれませんが、父に借金があったらどうなるのでしょうか?母が自己破産すれば、父も借金も払わなくていいのでしょうか?

お礼日時:2003/07/10 23:30

 生命保険の保険金は,多くの場合相続財産ではありません。

保険証券をよく見てください。死亡保険金の受取人の指定があると思います。保険金は,指定された受取人のものです。

 仮に相続人とあったとしても,それは,法定相続人が法定相続割合で,それぞれ自分の権利として(相続権ではなく)保険金を請求できるという意味です。

 また,保険の受取人は,保険金の支払事由(被保険者の死亡)が生じるまでは変更が可能です。ただし,変更ができるのは,保険の契約者に限られます。
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あの、借金がある場合は、借金の相続するのです。


借金が何千マンもあるとすれば、その借金を
家族は相続段階で支払う必要性があります。
いくら、生命保険で1000万おりても
死んでから自己破産をしたところで、
1000万は、借金に消えます。

そこで、いまお父様が
自己破産をしたほうがいいです。
自己破産後であれば、1000万家族が相続して
問題ないと思います。

それと、父が亡くなってからでは、あなた方は
借金を相続するのでお金をもらえるどころか
借金を背負うことになります。
最悪は、相続をしないほうがいいです。
借金を相続するなら相続破棄してください。

それから、わからないことは、市役所等で無料
法律相談を受けてください。
きっと、同じ答えが返ってきます。

親族・相続法では、相続破棄できます。
無用な借金を抱える前に
対策をしないと、借金を相続しあなたが支払うことに
なります。
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 法律に携わる仕事をしています。


結論から申し上げれば、おっしゃる通りお父さんが亡くなった後でも自己破産の申請は出来ます。

が、先に回答されている方のおっしゃる通りお母さんに支払われた保険金は支払いに充てる事になります。

保険金が支払われた後に自己破産の申請をしても、実際には返済に充てれるだけの金銭があるわけですから当然返済に回さなければいけません。
現時点で自己破産の申請をして受理されれば、その後所得が発生しても返済義務は発生しません。
しかし、自己破産と言っても申請すれば誰でも免責認定を受けられるわけではありません。
失礼ですが、お母さんの名義だけで数千万の借金を作るには社会通例上無理があるように思います。
仮にお父さんなり、第三者なりが保証人もしくは連帯保証をしている場合は簡単にはいきません。

これは余談ですが・・・万が一、債権を持っている側に保険金が入るという事を気付かれたり、破産申請の際に保険金が入ることを弁護士に知られてしまえば申請は出来ません。

アドバイスとして『民事再生法』での解決の方が波風も少なく解決も早いように思われます。
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参考までに・・・。



参考URL:http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/koujo01.htm
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お母さんが自己破産すれば結局はお母さんにおりた保険金は全部債権者にもって行かれます。

今のうちに保険金受取人を娘さん2人に変えておくべきです。そうしますと、債権者は保険金について手が出せなくなります。お母さんが免責のおりた後で姉妹から相当部分を贈与してもいいのではないですか。
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>受け取ってから自己破産した方がいいですよね?



そうしますと、受け取ったお金を戻さなければならないことになりかねません。(破産法72条)
それならば、今、保険金の受取人を姉妹にしておけばいいように考えられますが、母の借金があるので、その債権者を害することになりかねませんから、その受取人の変更を無効と云われかねません。(民法424条)
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あなたのおっしゃるとおりに、うまくいけばいいけど、どうなるかわかりませんので、弁護士の先生に相談されたほうがいいと思います。



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受取人の変更を無効>


 生命保険金受取人は生命保険契約の当事者(当事者は保険会社と契約者)ではありません。したがって、死亡事故が発生していなければ、契約者(父親)の一存で何時でも変更でき、受取人の権利は単なる反射権に過ぎません。独身男性が父母を受取人にして生命保険契約をして、結婚すれば妻に変更する例が多くありますが、その場合、父親の債権者がその地位の変更に容喙したことは聞いたことがありませんし、その不当なことは理解されると思います。また、受取人(またはその債権者)に権利があるのでしたら勝手に解約することもできなくなります。
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